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PayPay株式会社

スマートフォンに標準搭載のカメラアプリでPayPay加盟店のQRコードを読み取り、そのまま決済が可能に

PayPay株式会社(以下、PayPay)は2024年12月10日より、ユーザーがスマートフォン(iOSおよびAndroid)に標準で搭載されているカメラアプリ(※1)でPayPay加盟店に設置してあるQRコードを読み取り(※2)、そのまま「PayPay」で決済ができるようになったことをお知らせします(※3)。ユーザーが決済前にPayPayアプリを開かずに決済できるようになり、利便性が向上します。


※1 スマートフォンに標準で搭載されているカメラアプリ以外のアプリについては、当社のサポート対象外です。標準で搭載されているカメラアプリを使用してください。
※2 ユーザースキャン方式(MPM)向けの機能です。
※3 一部、本機能での決済ができないPayPay加盟店のQRコードがあります。その場合は、これまで通りPayPayアプリを開いて決済してください。また、「PayPay」およびiOS、Androidは最新のバージョンにアップデートしてください。

これまでユーザーがPayPay加盟店に設置してあるQRコードを読み取って「PayPay」で決済する際には、まずPayPayアプリを開き、ホーム画面の「スキャン」アイコンをタップしてカメラを起動させる必要がありましたが、その仕組みを知らずにカメラアプリでQRコードを読み取って失敗するケースが多数発生していました。

今回、ユーザーがスマートフォンのロック画面などからカメラアプリを起動し、PayPay加盟店に設置してあるQRコードを読み取ることで、専用ウェブページが立ち上がり、そのまま「PayPay」の支払い画面に遷移するようになったため(※4)、スマートフォンやPayPayアプリの操作に不慣れなユーザーでも、簡単かつ手早く「PayPay」で決済できるようになりました。

遷移先の専用ウェブページには一定の制限を設けており、制限を超えるとエラー画面に切り替わるため、誤って同じQRコードを何度も読み取って連続で決済してしまうことや不正利用などを防止します。

PayPayは今後も、ユーザーはもちろん、あらゆる飲食店やサービス事業者にキャッシュレス決済の利便性を提供し、日本全国どこでもキャッシュレスで買い物ができる世界の実現を目指します。さらに、「PayPay」を「決済」アプリから、ユーザーの生活をもっと豊かで便利にする「スーパーアプリ」へと進化させて、「いつでも、どこでもPayPayで」という世界観を醸成していきます。2023年11月には、金融庁より重要なインフラ事業者である「特定社会基盤事業者」として指定を受けました。さらなる安全安心な環境を提供し続けるべく取り組んでいきます。

※4 スマートフォンがオフライン環境の際には、専用ウェブページに遷移できないため、本機能は起動しませんが、ストアスキャン方式(CPM)の加盟店であれば、「オフライン支払いモード」で決済ができます。

PayPay株式会社は、以下の登録等を受けています。
・前払式支払手段(第三者型)発行者(登録番号:関東財務局長 第00710号/ 登録日:2018年10月5日)
・クレジットカード番号等取扱契約締結事業者(登録番号:関東(ク)第106号/登録日:2019年7月1日)
・電気通信事業者(届出番号:A-02-17943/届出日:2019年7月2日)
・資金移動業者(登録番号:関東財務局長 第00068号/ 登録日:2019年9月25日)
・届出媒介等業務受託者(届出番号:C1907980/届出日:2019年12月18日)
・銀行代理業(許可番号:関東財務局長(銀代)第396号/ 登録日:2020年11月26日)
・金融商品仲介業(登録番号:関東財務局長(金仲)第942号/登録日:2021年6月25日)
・電子決済等代行業(許可番号:関東財務局長(電代)第109号/ 登録日:2023年2月14日)
・賃金のデジタル払いが認められる指定資金移動業者(指定番号:厚生労働大臣第00001号/ 指定日:2024年8月9日)
・一般社団法人日本資金決済業協会 (https://www.s-kessai.jp/ /入会日:2018年9月12日)
・一般社団法人日本クレジット協会(https://www.j-credit.or.jp/ /入会日:2019年7月1日)

※ 「PayPay」では、PayPayマネーとPayPayマネーライト、PayPayポイントおよびPayPay商品券の4種類の電子マネー等のサービスがご利用いただけます。
PayPayマネーは、PayPay所定の本人確認手続きを経て開設したPayPayアカウントへ入金した金額の範囲内で、提携サービスや加盟店での決済に用いることができるほか、PayPayユーザー間で手数料無料にて送金や受け取りが可能です。また、PayPayマネーを払い出して指定した銀行口座に送金することもできます(PayPay銀行を指定した場合、送金手数料は無料)。この法的性質は、商品等の代価の弁済のために使用することができ、また送金および払い出しすることができる電磁的記録であって、資金決済に関する法律第37条に定める登録を受けた資金移動業者であるPayPayが発行するものです。PayPayは、資金決済に関する法律第43条の規定に基づき、利用者に対して負う資金移動残高に係る債務の全額と同額以上の資産を供託によって保全しています。PayPayマネーライトは、PayPayが発行する電子マネーの一種であり、これを購入して提携サービスや加盟店での決済に用いることができるほか、PayPayユーザー間で手数料無料にて譲渡、譲り受けが可能です。この法的性質は、PayPayが発行する前払式支払手段(資金決済に関する法律第3条第1項)であり、PayPayは、資金決済に関する法律第14条の規定に基づき、前払式支払手段の保有者の保護を目的として、前払式支払手段の毎年3月31日および9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局に供託することにより資産を保全しています。また、「PayPay」を利用した際の特典やキャンペーン等で無償付与されるPayPayポイントも、PayPayマネーやPayPayマネーライトと同様に、提携サービスや加盟店での決済に用いることができます。ただし、PayPayユーザー間での譲渡や払い出しはできません。PayPay商品券は、PayPayが発行する電子マネーの一種であり、これを取得して当該PayPay商品券にて指定された提携サービスや加盟店での決済に用いることができます。ただし、PayPayユーザー間での譲渡や払い出しはできません。PayPay商品券には有効期限が設定されています。期限はPayPay商品券を発行する施策やキャンペーンの仕様などをご確認ください。
また、PayPayは、ユーザーが安心して利用できる環境づくりを行っています。利用中のPayPayアカウントで、第三者利用による心当たりのない請求が発生した場合等に、所定の補償条件を満たすことを前提に、損害額(第三者から補償を受ける場合は、その補償される金額を差し引いた額)について、補償を受けることができます。詳しくは、「補償申請について」をご覧ください。

※ このプレスリリースに記載されている会社名、屋号および製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。

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