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PayPay株式会社

決済時にスタンプ!2021年12月1日より「PayPayスタンプカード」を提供開始

~ 決済すると自動でスタンプカードを取得。ユーザーの再来店を促しリピーター増加に貢献 ~

「PayPayスタンプカード」サービスページ:https://paypay.ne.jp/guide/stampcard/

 ソフトバンクグループ株式会社とソフトバンク株式会社、ならびにヤフー株式会社の3社が共同出資するPayPay株式会社は、2021年12月1日から、「PayPayスタンプカード」の提供を開始します。

 「PayPayスタンプカード」は、「PayPayマイストア ライトプラン」に加入している加盟店が利用できるサービスで、加入している加盟店は「PayPayスタンプカード」を無料(※1)で発行することができます。ユーザーは「PayPay」で支払うと(※2)、加盟店のスタンプカードが自動で取得でき、スタンプがもらえる新サービスです。

 ユーザーは、「PayPayスタンプカード」に一定数スタンプがたまると、加盟店が指定するプレゼントと交換することできます。また、事前にスタンプカードを取得する必要がなく、「PayPay」での支払いに連動して自動でスタンプが付与されるため、スタンプカードの出し忘れがなくなるほか、スタンプカードを持ち歩くことが不要になるなど、より便利にお買い物をお楽しみいただけるようになります。

 加盟店は、「PayPay」で決済したユーザーに自動でスタンプカードを発行できるため、顧客の再来店やリピーターの増加を期待できます。また、スタンプカード発行にかかる紙代や印刷代などのコストを削減できるほか、決済に連動してスタンプカードやスタンプの付与ができるため、会計時のオペレーションコストを削減し、従業員とお客さまの双方の負担を軽減できます。

 本機能は「BOOKOFF」、「とらのあな」で先行して提供を開始します。なお、PayPayは、「PayPayスタンプカード」の提供にあたり、決済時において加盟店に関連付けられたスタンプカードにスタンプを自動付与する仕組みを開発し、特許を取得しました(※3)。

※1 一定数のスタンプがたまったユーザーにプレゼントチケットを付与する際に、「PayPayスタンプカード利用料」が発生します。2021年12月1日より企業向けにサービスの提供を開始し、中小規模の街のお店向けの「PayPayスタンプカード」の提供は、準備が整い次第、提供開始予定です。

※2 決済方法は、PayPay残高、ヤフーカードおよびPayPayカードを含めたクレジットカードでのお支払い、PayPayあと払い(一括のみ)などが対象です。

※3 出願番号:特願2020-215309
発明の名称:提供装置、提供方法及び提供プログラム
特許査定送達日:2021年10月12日

<「PayPayスタンプカード」の利用方法>

※ 「PayPay」内の機能一覧から事前に「PayPayスタンプカード」を取得することも可能です。

<「プレゼントチケット」の利用方法>

<2021年12月に提供開始する「PayPayスタンプカード」の対象加盟店>

対象加盟店 提供開始日(予定) 店舗 プレゼント
本を売るならBOOKOFF(ブックオフ) 12月1日 一部店舗 500円引きwebクーポン
コミックとらのあな 12月18日 全店舗 100円商品券

※ 一部対象外店舗があります。対象店舗については、PayPayアプリ内からご確認いただけます。

PayPayは今後も、ユーザーはもちろん、あらゆる小売店やサービス事業者にキャッシュレス決済の利便性を提供し、日本全国どこでも安心してキャッシュレスで買い物ができる世界の実現を目指します。さらに、「PayPay」を「決済」アプリから、ユーザーの生活をもっと豊かで便利にする「スーパーアプリ」へと進化させて、「いつでも、どこでもPayPayで」という世界観を醸成していきます。

■PayPay株式会社が提供するキャッシュレス決済サービス「PayPay」について

大型チェーン店はもちろん、中小規模の店舗や、自動販売機、タクシー、公共交通機関などへの支払いまで、日本全国に拡大し続けているキャッシュレス決済サービスです。オンラインサービスでの支払いや公共料金の請求書払いなど、さまざまな決済シーンでも利用できます。また、ユーザー間でPayPay残高(PayPayマネーおよびPayPayマネーライト)を手数料無料で「送る・受け取る」(送金または譲渡とその受け取り)機能や、PayPayボーナスを提携する第一種金融商品取引業者のポイントと交換することにより、当該事業者の提供する投資の疑似体験ができる「ボーナス運用」サービスなど、決済以外にも便利な利用方法が広がっています。さらに24時間365日相談可能な電話窓口を設置し、万が一被害にあった場合の補償制度を設けるなど、ユーザーに安心してご利用いただける環境づくりを行っています。

PayPay株式会社は、下記の登録を受けています。
・前払式支払手段(第三者型)発行者(登録番号:関東財務局長 第00710号/ 登録日:2018年10月5日)
・資金移動業者(登録番号:関東財務局長 第00068号/ 登録日:2019年9月25日)
・一般社団法人日本資金決済業協会 (https://www.s-kessai.jp/ /入会日:2018年9月12日)
・銀行代理業(許可番号:関東財務局長(銀代)第396号/ 登録日:2020年11月26日)
・クレジットカード番号等取扱契約締結事業者(登録番号:関東(ク)第106号/登録日:2019年7月1日)
・一般社団法人日本クレジット協会(https://www.j-credit.or.jp/ /入会日:2019年7月1日)
・金融商品仲介業(登録番号:関東財務局長(金仲)第942号/登録日:2021年6月25日)

※ 「PayPay」(PayPay残高)には、PayPayマネーとPayPayマネーライト、PayPayボーナスおよびPayPayボーナスライトの4種類があります。PayPayマネーは、PayPay所定の本人確認手続きを経て開設したPayPayアカウントへ入金した金額の範囲内で、提携サービスや加盟店での決済に用いることができるほか、PayPayユーザー間で手数料無料にて送金や受け取りが可能です。また、PayPayマネーを払い出して指定した銀行口座に入金することもできます(PayPay銀行を指定した場合、払出手数料は無料)。この法的性質は、商品等の代価の弁済のために使用することができ、また送金および払い出しすることができる電磁的記録であって、資金決済に関する法律第37条に定める登録を受けた資金移動業者であるPayPayが発行するものです。PayPayは、資金決済に関する法律第43条の規定に基づき、利用者に対して負う債務の全額と同額以上の資産を供託によって保全しています。PayPayマネーライトは、PayPayが発行する電子マネーであり、これを購入して提携サービスや加盟店での決済に用いることができるほか、PayPayユーザー間で手数料無料にて譲渡、譲り受けが可能です。この法的性質は、PayPayが発行する前払式支払手段(資金決済に関する法律第3条第1項)であり、PayPayは、資金決済に関する法律第14条の規定に基づき、前払式支払手段の保有者の保護を目的として、前払式支払手段の毎年3月31日及び9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局に供託することにより資産を保全しています。また、「PayPay」を利用した際の特典やキャンペーン等で無償付与されるPayPayボーナスおよびPayPayボーナスライトも、PayPayマネーやPayPayマネーライトと同様に、提携サービスや加盟店での決済に用いることができます。ただし、PayPayユーザー間での送金、譲渡や払い出しはできません。PayPayボーナスライトには有効期限が設定されており、期限を過ぎると失効します。

また、PayPayは、ユーザーが安心して利用できる環境づくりを行っています。利用中のPayPayアカウントで、第三者利用による心当たりのない請求が発生した場合や、PayPayアカウントをお持ちでないにもかかわらず、PayPayからの請求が発生していた場合に、所定の補償条件を満たすことを前提に、損害額(第三者から補償を受ける場合は、その補償される金額を差し引いた額)について、補償を受けることができます。詳しくは、補償申請についてをご覧ください。

※ このプレスリリースに記載されている会社名、屋号および製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。

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