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プレスリリース

PayPay株式会社

2023年度「自治体マイナポイント事業」において「PayPay」を活用した施策の実施が決定

~ 埼玉県川口市、石川県小松市からスタート!日本全国に広がる「PayPay」の決済プラットフォームを活用し、自治体の取り組みを強力に推進 ~

【更新 2023年9月20日 午前11時】
小松市側の条件変更により実施を延期しておりました、石川県小松市の「PayPay」を活用した「子育て応援自治体マイナポイント事業」は、2023年9月20日より申し込みを開始しました。詳しくは、こちらをご確認ください。

PayPay株式会社は、参画する2023年度「自治体マイナポイント事業」において、埼玉県川口市および石川県小松市で「PayPay」を活用した施策の実施が決定しましたのでお知らせします。

埼玉県川口市では「赤ちゃんにっこり応援倍増ポイント」として2023年9月7日から、石川県小松市では「子育て応援自治体マイナポイント事業」として9月11日から実施されます。また、本日9月7日からPayPayアプリに、各自治体のマイナポイント事業に申し込みができる「自治体マイナ」ミニアプリ(※)が表示され、所定の条件を満たした対象者は、「自治体マイナ」ミニアプリから、マイナンバーカードを利用して申し込みを行うと、「PayPayポイント」として受け取ることができます。受け取り方法は、キャンペーンページをご確認ください。

※ PayPayアプリは、最新のバージョンでご利用ください。

総務省が実施する「自治体マイナポイント事業」は、国が実施する「マイナポイント事業」の自治体版です。地方自治体は、マイナンバーカードを利活用して特定の対象者にポイントの付与が可能になることで、迅速かつ効果的な給付施策が実現できます。各自治体に住んでいる施策の対象者は、マイナンバーカードを使って申請を行い、「PayPay」をはじめとするキャッシュレス決済サービスなどで利用できるポイントが受け取れます。

PayPayは、日本のスマホユーザーの2人に1人以上、5,800万人超のユーザーが利用し、大型のチェーン店から全国各地の中小規模の店舗にも導入が進んでおり、多くの場所で使えるキャッシュレス決済サービス「PayPay」のプラットフォームを「自治体マイナポイント事業」で活用いただくことで、各自治体の取り組みを強力に推進します。

<「自治体マイナポイント事業」で「PayPay」を活用する自治体(2023年9月7日時点)>

自治体名 施策 期間 概要(※)
埼玉県川口市 「赤ちゃんにっこり応援倍増ポイント」 2023年9月7日~2024年3月6日 赤ちゃんにっこり応援金の受給者を対象として、乳児1人あたり10,000円相当のPayPayポイント(子育て応援ポイント)を付与
石川県小松市 「子育て応援自治体マイナポイント事業」 2023年9月11日~12月25日 18歳以下を対象として、1人あたり3,000円相当のPayPayポイントを付与

※ 施策の詳細は、自治体のホームページなどをご確認ください。

■PayPay株式会社が提供するキャッシュレス決済サービス「PayPay」について

大型チェーン店はもちろん、中小規模の店舗や、自動販売機、タクシー、公共交通機関などへの支払いまで、日本全国に拡大し続けているキャッシュレス決済サービスです。オンラインサービスでの支払いや公共料金の請求書払いなど、さまざまな決済シーンでも利用できます。また、ユーザー間で残高のうち、PayPayマネーおよびPayPayマネーライトを手数料無料で「送る・受け取る」(送金または譲渡とその受け取り)機能や、PayPayポイントを提携するサービス事業者のポイントと交換することにより、当該事業者の提供する投資の疑似体験ができる「ポイント運用」サービスなど、決済以外にも便利な利用方法が広がっています。さらに、24時間365日相談可能な電話窓口を設置し、万が一被害にあった場合の補償制度を設けるなど、ユーザーに安心してご利用いただける環境づくりを行っています。

PayPay株式会社は、下記の登録を受けています。
・前払式支払手段(第三者型)発行者(登録番号:関東財務局長 第00710号/ 登録日:2018年10月5日)
・クレジットカード番号等取扱契約締結事業者(登録番号:関東(ク)第106号/登録日:2019年7月1日)
・電気通信事業者(届出番号:A-02-17943/届出日:2019年7月2日)
・資金移動業者(登録番号:関東財務局長 第00068号/ 登録日:2019年9月25日)
・届出媒介等業務受託者(届出番号:C1907980/届出日:2019年12月18日)
・銀行代理業(許可番号:関東財務局長(銀代)第396号/ 登録日:2020年11月26日)
・金融商品仲介業(登録番号:関東財務局長(金仲)第942号/登録日:2021年6月25日)
・一般社団法人日本資金決済業協会 (https://www.s-kessai.jp/ /入会日:2018年9月12日)
・一般社団法人日本クレジット協会(https://www.j-credit.or.jp/ /入会日:2019年7月1日)

※ 「PayPay」の残高には、PayPayマネーとPayPayマネーライト、PayPayポイントおよびPayPay商品券の4種類があります。
PayPayマネーは、PayPay所定の本人確認手続きを経て開設したPayPayアカウントへ入金した金額の範囲内で、提携サービスや加盟店での決済に用いることができるほか、PayPayユーザー間で手数料無料にて送金や受け取りが可能です。また、PayPayマネーを払い出して指定した銀行口座に入金することもできます(PayPay銀行を指定した場合、払出手数料は無料)。この法的性質は、商品等の代価の弁済のために使用することができ、また送金および払い出しすることができる電磁的記録であって、資金決済に関する法律第37条に定める登録を受けた資金移動業者であるPayPayが発行するものです。PayPayは、資金決済に関する法律第43条の規定に基づき、利用者に対して負う債務の全額と同額以上の資産を供託によって保全しています。PayPayマネーライトは、PayPayが発行する電子マネーの一種であり、これを購入して提携サービスや加盟店での決済に用いることができるほか、PayPayユーザー間で手数料無料にて譲渡、譲り受けが可能です。この法的性質は、PayPayが発行する前払式支払手段(資金決済に関する法律第3条第1項)であり、PayPayは、資金決済に関する法律第14条の規定に基づき、前払式支払手段の保有者の保護を目的として、前払式支払手段の毎年3月31日および9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局に供託することにより資産を保全しています。また、「PayPay」を利用した際の特典やキャンペーン等で無償付与されるPayPayポイントも、PayPayマネーやPayPayマネーライトと同様に、提携サービスや加盟店での決済に用いることができます。ただし、PayPayユーザー間での送金、譲渡や払い出しはできません。PayPay商品券は、PayPayが発行する電子マネーの一種であり、これを取得して当該PayPay商品券にて指定された提携サービスや加盟店での決済に用いることができます。ただし、PayPayユーザー間での譲渡や払い出しはできません。PayPay商品券には有効期限が設定されており、2023年10月10日以降の寄付申し込みの場合は2年、10月9日以前の寄付申し込みの場合は180日を過ぎると失効します。

また、PayPayは、ユーザーが安心して利用できる環境づくりを行っています。利用中のPayPayアカウントで、第三者利用による心当たりのない請求が発生した場合や、PayPayアカウントをお持ちでないにもかかわらず、PayPayからの請求が発生していた場合に、所定の補償条件を満たすことを前提に、損害額(第三者から補償を受ける場合は、その補償される金額を差し引いた額)について、補償を受けることができます。詳しくは、補償申請についてをご覧ください。

※ このプレスリリースに記載されている会社名、屋号および製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。

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