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PayPay株式会社

「PayPay商品券」の利用用途が拡大!奈良県プレミアム付き電子クーポン「働く人応援クーポン」での活用が決定

~ 今後、自治体の地域振興を目的とした事業など、幅広い用途で活用可能に ~

PayPay株式会社は、キャッシュレス決済サービス「PayPay」の残高の一種である「PayPay商品券」が、奈良県プレミアム付き電子クーポン「働く人応援クーポン」にて活用されることが決まりましたのでお知らせします。「PayPay商品券」はこれまで、株式会社さとふるが運営するふるさと納税ポータルサイト「さとふる」にて、寄付先の自治体が指定した地域内の店舗・施設で利用できるお礼品としてご好評いただいておりましたが、今後「さとふる」におけるお礼品以外にも、自治体の地域振興を目的とした事業など、幅広い用途で活用可能になります。

今回「PayPay商品券」の活用が決定した奈良県の「働く人応援クーポン」は、2023年10月2日から申込受付を開始します。PayPayアプリに専用ミニアプリが表示(※1)され、所定の条件を満たした対象者は同ミニアプリから申し込みができます(※2)。申し込み後、条件を満たしているかどうかの審査や抽選が実施され、審査が完了し、当選した対象者は「PayPay商品券」をミニアプリ内で購入することで「PayPay」に奈良県内の対象店舗で利用可能な「PayPay商品券」が付与されます。詳しい申込方法などは、キャンペーンページをご確認ください。

※1 PayPayアプリは、最新のバージョンでご利用ください。
※2 専用ミニアプリが表示されない場合は、キャンペーンページからミニアプリに遷移するリンクを開くことで申し込み可能です。

「PayPay商品券」はこれまでも、ふるさと納税ポータルサイト「さとふる」にて、自治体への寄付に対するお礼品として活用されており、2023年9月には導入自治体が計450自治体を超え、2023年末までに全自治体の約3分の1が導入する見通しとなるなどご好評をいただいていました。

「PayPay商品券」は、付与するユーザーや利用可能な店舗が限定できるなど、発行主体の目的に応じた活用がしやすいというメリットがあります。「PayPay」は、日本のスマホユーザーの約3分の2 、5,800万人超のユーザーが利用し、大型のチェーン店から全国各地の中小規模の店舗にも導入が進んでいるため、「PayPay商品券」をご利用いただくことで、様々な地域振興策が可能になります。PayPayは、今後も「PayPay」のプラットフォームを活用いただくことで、各自治体の取り組みを強力に推進します(※3)。

※3 今後、他の自治体が「PayPay商品券」活用する際には、奈良県が実施する事業と提供内容が異なる場合があります。

<奈良県プレミアム付き電子クーポン「働く人応援クーポン」概要>

キャンペーンページ:https://paypay.ne.jp/event/nara-gift-vouchers-20231001/

施策期間:

応募受付期間:2023年10月2日(月) 午前10時 ~ 10月22日(日) 午後11時59分
抽選結果通知:2023年11月13日(月)
購入可能期間:2023年11月13日(月) ~ 2024年2月28日(水)
利用可能期間:「PayPay商品券」付与日 ~ 2024年2月29日(木) 午後11時59分

施策内容:

奈良県民であり、事業所等に雇用されている従業員(国や地方公共団体に勤務する公務員などを除く)が応募可能。そのうち、抽選で当選した対象者は、奈良県内の対象店舗で利用可能な15,000 円分の「PayPay商品券」を10,000 円で購入することができる

※ 応募可能な対象者の詳細についてはキャンペーンページをご確認ください。
※ 申し込みには「PayPay」の本人確認(eKYC)が必要となります。本人確認(eKYC)には、マイナンバーカードもしくは運転免許証が必要です。応募受付期間内に本人確認(eKYC)と応募が完了しない場合、申し込みいただくことができないため、事前の本人確認(eKYC)実施をお願いします。詳しくはこちら
※ 就業を証明する有効な書類のアップロードが必要です。詳細はキャンペーンページをご確認ください。

対象店舗:

奈良県内のPayPay加盟店のうち、奈良県とPayPayが対象店舗として指定する加盟店

付与上限:

最大30,000円相当(内、プレミアム分は最大10,000円相当)

※ 1人あたり2口まで応募可能

付与予定日:

2023年11月13日(月)から2024年2月28日(水)のうち、「PayPay商品券」を購入した日

※ 原則として付与予定日に「PayPay商品券」を付与しますが、ユーザーの利用状況やシステム上の都合による付与時期が遅くなる場合があります。
※ 施策の詳細は、キャンペーンページをご確認ください。

■PayPay株式会社が提供するキャッシュレス決済サービス「PayPay」について

大型チェーン店はもちろん、中小規模の店舗や、自動販売機、タクシー、公共交通機関などへの支払いまで、日本全国に拡大し続けているキャッシュレス決済サービスです。オンラインサービスでの支払いや公共料金の請求書払いなど、さまざまな決済シーンでも利用できます。また、ユーザー間で残高のうち、PayPayマネーおよびPayPayマネーライトを手数料無料で「送る・受け取る」(送金または譲渡とその受け取り)機能や、PayPayポイントを提携するサービス事業者のポイントと交換することにより、当該事業者の提供する投資の疑似体験ができる「ポイント運用」サービスなど、決済以外にも便利な利用方法が広がっています。さらに、24時間365日相談可能な電話窓口を設置し、万が一被害にあった場合の補償制度を設けるなど、ユーザーに安心してご利用いただける環境づくりを行っています。

PayPay株式会社は、下記の登録を受けています。
・前払式支払手段(第三者型)発行者(登録番号:関東財務局長 第00710号/ 登録日:2018年10月5日)
・クレジットカード番号等取扱契約締結事業者(登録番号:関東(ク)第106号/登録日:2019年7月1日)
・電気通信事業者(届出番号:A-02-17943/届出日:2019年7月2日)
・資金移動業者(登録番号:関東財務局長 第00068号/ 登録日:2019年9月25日)
・届出媒介等業務受託者(届出番号:C1907980/届出日:2019年12月18日)
・銀行代理業(許可番号:関東財務局長(銀代)第396号/ 登録日:2020年11月26日)
・金融商品仲介業(登録番号:関東財務局長(金仲)第942号/登録日:2021年6月25日)
・電子決済等代理業(許可番号:関東財務局長(電代)第109号/ 登録日:2023年2月14日)
・一般社団法人日本資金決済業協会 (https://www.s-kessai.jp/ /入会日:2018年9月12日)
・一般社団法人日本クレジット協会(https://www.j-credit.or.jp/ /入会日:2019年7月1日)

※ 「PayPay」の残高には、PayPayマネーとPayPayマネーライト、PayPayポイントおよびPayPay商品券の4種類があります。
PayPayマネーは、PayPay所定の本人確認手続きを経て開設したPayPayアカウントへ入金した金額の範囲内で、提携サービスや加盟店での決済に用いることができるほか、PayPayユーザー間で手数料無料にて送金や受け取りが可能です。また、PayPayマネーを払い出して指定した銀行口座に入金することもできます(PayPay銀行を指定した場合、払出手数料は無料)。この法的性質は、商品等の代価の弁済のために使用することができ、また送金および払い出しすることができる電磁的記録であって、資金決済に関する法律第37条に定める登録を受けた資金移動業者であるPayPayが発行するものです。PayPayは、資金決済に関する法律第43条の規定に基づき、利用者に対して負う債務の全額と同額以上の資産を供託によって保全しています。PayPayマネーライトは、PayPayが発行する電子マネーの一種であり、これを購入して提携サービスや加盟店での決済に用いることができるほか、PayPayユーザー間で手数料無料にて譲渡、譲り受けが可能です。この法的性質は、PayPayが発行する前払式支払手段(資金決済に関する法律第3条第1項)であり、PayPayは、資金決済に関する法律第14条の規定に基づき、前払式支払手段の保有者の保護を目的として、前払式支払手段の毎年3月31日および9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局に供託することにより資産を保全しています。また、「PayPay」を利用した際の特典やキャンペーン等で無償付与されるPayPayポイントも、PayPayマネーやPayPayマネーライトと同様に、提携サービスや加盟店での決済に用いることができます。ただし、PayPayユーザー間での送金、譲渡や払い出しはできません。PayPay商品券は、PayPayが発行する電子マネーの一種であり、これを取得して当該PayPay商品券にて指定された提携サービスや加盟店での決済に用いることができます。ただし、PayPayユーザー間での譲渡や払い出しはできません。PayPay商品券には有効期限が設定されています。期限はPayPay商品券を発行する施策やキャンペーンの仕様などをご確認ください。

また、PayPayは、ユーザーが安心して利用できる環境づくりを行っています。利用中のPayPayアカウントで、第三者利用による心当たりのない請求が発生した場合や、PayPayアカウントをお持ちでないにもかかわらず、PayPayからの請求が発生していた場合に、所定の補償条件を満たすことを前提に、損害額(第三者から補償を受ける場合は、その補償される金額を差し引いた額)について、補償を受けることができます。詳しくは、補償申請についてをご覧ください。

※ このプレスリリースに記載されている会社名、屋号および製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。

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