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プレスリリース

PayPay株式会社

「PayPay商品券」の機能を拡大し、さらに使いやすく!地域振興策として活用する自治体も拡大

~ 「近くのおトク」での利用可能店舗の表示や、併用払いなども可能になり利便性が向上。2024年3月以降に京都府木津川市、東京都稲城市など4自治体が活用 ~

PayPay株式会社(以下、PayPay)は、キャッシュレス決済サービス「PayPay」の支払い方法の一種である「PayPay商品券」の機能を拡大し、利用可能店舗の確認、保持する商品券の残高確認や、他の支払い手段との併用払いが可能になるなど、利便性が向上しましたのでお知らせします。

また、2024年3月以降、京都府木津川市(3月)、東京都稲城市(4月)、山梨県昭和町(5月)、福島県桑折町(6月)での活用が決定しました。「PayPay商品券」は、付与するユーザーや利用可能な店舗が限定できるなど、発行主体の目的に応じた活用がしやすいというメリットがあり、ふるさと納税ポータルサイト「さとふる」のお礼品や、プレミアム付き商品券として多くの自治体で活用いただいています。

<「PayPay商品券」の新機能>

「近くのおトク」「Yahoo!マップ」に利用可能店舗を表示

「PayPay商品券」を保有するユーザーは、PayPayアプリ内の「近くのおトク」から保有する商品券が使える加盟店を確認可能になりました。なお、商品券を取得する前に利用可能な店舗を確認したい場合は、各自治体が「PayPay商品券」を活用して実施する施策の専用ページより「Yahoo!マップ」で確認可能です。

「ウォレット」で保有する「PayPay商品券」を表示

「PayPay商品券」を保有するユーザーは、PayPayアプリ内の「ウォレット」から保有する商品券の合計残高、複数枚保有する場合は残高内訳を確認可能になりました。

他の支払い方法と併用可能に

「PayPay商品券」を支払い方法として決済する際に、「PayPay商品券」の残高が不足した場合、「PayPay残高」と併用して利用可能になりました。また、2024年5月以降順次、「PayPayクレジット」とも併用可能になります。詳しくはこちらをご確認ください。なお、「PayPay商品券」の自動適用を設定することで、「PayPay商品券」対象店舗での決済で保有している商品券が自動で適用されるので、使い忘れを防ぐことができます。

また、2024年3月以降「PayPay商品券」を活用する自治体が決定しました。2023年11月に「PayPay商品券」を使った施策を実施した奈良県を含めると、これまで合計5つ(※)の自治体における活用が決まりました。「PayPay商品券」は、購入するユーザーや利用可能な店舗が限定できるほか、従来の地域振興券のように紙の印刷や使われた券の換金などが不要なため、紙代、印刷費をはじめとするコストや、加盟店やユーザーの手間を省くことができ、引き続き、自治体における地域振興策などでの活用が予定されています。

※ ふるさと納税ポータルサイト「さとふる」のお礼品としての活用を除く。

<「PayPay商品券」活用自治体の拡大>

自治体名 募集期間 概要 申し込み可能数
京都府木津川市 2024年3月5日~4月2日 5,000円で6,250円分の商品券が購入できる 一人4口まで
東京都稲城市 2024年4月5日~4月21日 5,000円で6,000円分の商品券が購入できる 一人10口まで
山梨県昭和町 2024年5月1日~5月30日 5,000円で10,000円分の商品券が購入できる 一人3口まで
福島県桑折町 2024年6月3日~6月29日 5,000円で7,500円分の商品券が購入できる 一人2口まで

※ いずれも申し込み数が予算額の上限に達した場合、抽選となります。
※ 詳細な条件などは、各自治体が実施する施策の専用サイトをご確認ください。

PayPayは、今後も「PayPay」のプラットフォームを活用いただくことで、各自治体の取り組みを強力に推進します。

PayPay株式会社は、下記の登録を受けています。
・前払式支払手段(第三者型)発行者(登録番号:関東財務局長 第00710号/ 登録日:2018年10月5日)
・クレジットカード番号等取扱契約締結事業者(登録番号:関東(ク)第106号/登録日:2019年7月1日)
・電気通信事業者(届出番号:A-02-17943/届出日:2019年7月2日)
・資金移動業者(登録番号:関東財務局長 第00068号/ 登録日:2019年9月25日)
・届出媒介等業務受託者(届出番号:C1907980/届出日:2019年12月18日)
・銀行代理業(許可番号:関東財務局長(銀代)第396号/ 登録日:2020年11月26日)
・金融商品仲介業(登録番号:関東財務局長(金仲)第942号/登録日:2021年6月25日)
・一般社団法人日本資金決済業協会 (https://www.s-kessai.jp/ /入会日:2018年9月12日)
・一般社団法人日本クレジット協会(https://www.j-credit.or.jp/ /入会日:2019年7月1日)

※ 「PayPay」では、PayPayマネーとPayPayマネーライト、PayPayポイントおよびPayPay商品券の4種類の電子マネー等のサービスがご利用いただけます。
PayPayマネーは、PayPay所定の本人確認手続きを経て開設したPayPayアカウントへ入金した金額の範囲内で、提携サービスや加盟店での決済に用いることができるほか、PayPayユーザー間で手数料無料にて送金や受け取りが可能です。また、PayPayマネーを払い出して指定した銀行口座に入金することもできます(PayPay銀行を指定した場合、払出手数料は無料)。この法的性質は、商品等の代価の弁済のために使用することができ、また送金および払い出しすることができる電磁的記録であって、資金決済に関する法律第37条に定める登録を受けた資金移動業者であるPayPayが発行するものです。PayPayは、資金決済に関する法律第43条の規定に基づき、利用者に対して負う債務の全額と同額以上の資産を供託によって保全しています。PayPayマネーライトは、PayPayが発行する電子マネーの一種であり、これを購入して提携サービスや加盟店での決済に用いることができるほか、PayPayユーザー間で手数料無料にて譲渡、譲り受けが可能です。この法的性質は、PayPayが発行する前払式支払手段(資金決済に関する法律第3条第1項)であり、PayPayは、資金決済に関する法律第14条の規定に基づき、前払式支払手段の保有者の保護を目的として、前払式支払手段の毎年3月31日および9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局に供託することにより資産を保全しています。また、「PayPay」を利用した際の特典やキャンペーン等で無償付与されるPayPayポイントも、PayPayマネーやPayPayマネーライトと同様に、提携サービスや加盟店での決済に用いることができます。ただし、PayPayユーザー間での譲渡や払い出しはできません。PayPay商品券は、PayPayが発行する電子マネーの一種であり、これを取得して当該PayPay商品券にて指定された提携サービスや加盟店での決済に用いることができます。ただし、PayPayユーザー間での譲渡や払い出しはできません。PayPay商品券には有効期限が設定されています。期限はPayPay商品券を発行する施策やキャンペーンの仕様などをご確認ください。

また、PayPayは、ユーザーが安心して利用できる環境づくりを行っています。利用中のPayPayアカウントで、第三者利用による心当たりのない請求が発生した場合や、PayPayアカウントをお持ちでないにもかかわらず、PayPayからの請求が発生していた場合に、所定の補償条件を満たすことを前提に、損害額(第三者から補償を受ける場合は、その補償される金額を差し引いた額)について、補償を受けることができます。詳しくは、補償申請についてをご覧ください。
※ このプレスリリースに記載されている会社名、屋号および製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。

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