プレスリリース

PayPayカード株式会社
PayPay株式会社

PayPayカードが複数枚発行可能に

~ 異なる国際決済ネットワークで2枚以上のカードを保有可能に!カード名の設定もできて使い分けや管理がしやすく! ~

サービス詳細ページ:https://www.paypay-card.co.jp/campaign/add-card

PayPayカード株式会社(東京都千代田区、代表取締役社長:谷田 智昭、以下、PayPayカード)およびPayPay株式会社(東京都港区、代表取締役社長 執行役員CEO:中山 一郎、以下、PayPay)は、2024年8月7日より PayPayカードが発行するクレジットカード「PayPayカード(PayPayカード ゴールドを含む)」が複数枚発行可能になることをお知らせします。これまでカード発行は、原則1枚のみ(※1)でしたが、異なる国際決済ネットワーク(Visa、MasterCard、JCB)の「PayPayカード」を複数枚発行可能(※2)とすることで、使えるお店が広がったり、利用シーンに合わせてカードを使い分けできるなどメリットがあります。また、PayPayアプリに複数枚のカードを登録した場合、使い分けをしやすくするために、それぞれのカードに任意の名称を設定できるようになりました。

※1 家族カードを除く。
※2 「PayPayカード」3枚(Visa、MasterCard、JCBそれぞれ1枚ずつ)、「PayPayカード ゴールド」1枚(Visa、MasterCard、JCBのうちから1枚のみ)で最大4枚発行可能。複数枚のカードが発行できるようになったことで、「PayPayカード」から「PayPayカード ゴールド」へのアップグレードは不可となり、追加でお申込み頂くこととなります。

「PayPayカード」は、キャッシュレス決済サービス「PayPay」に登録して支払い方法として利用することで、当月の決済分を翌月のカード請求とまとめて支払える「PayPayクレジット」の提供をはじめとして「PayPay」との連携が進んでいます。2024年3月にはクレジット加盟店での「PayPayカード」の利用もPayPayアプリの「取引履歴」からリアルタイムに確認可能にするなど、「PayPay」を介した利用、プラスチックカードの利用双方の利便性を向上させ、有効会員数は1,200万人(2024年6月末時点)を突破しました。ユーザーの要望も多様化しており、「用途に合わせて使い分けたい」や「異なるブランドのカードを追加で持ちたい」という声にお応えすることでさらなる顧客満足度の向上を図ります。

<「PayPayカード」複数枚発行のメリット>

利用シーンに合わせてカードを使い分け可能に

「PayPayカード」を利用シーンに合わせて使い分けることが可能です。それぞれのカードに合わせて支払い口座を分けることもできます。屋号付き口座の設定も可能となり、個人事業主の方も便利にご利用いただけます(※3)。なお、「PayPay」内のミニアプリ「PayPay資産運用」において、「PayPayクレジット」を利用した「クレジットつみたて」も保有する複数の「PayPayカード」から合計10万円まで積立額を設定できるようになります。

※3 口座情報を変更したい場合は、ウェブまたは同封の「預金口座振替依頼書」を使用して変更してください。

複数枚保持する「PayPayカード」を「PayPay」の「PayPayクレジット」にそれぞれ登録することもでき、決済時に簡単に切り替えて利用できます。また、PayPayアプリ上でカードごとにそれぞれ任意の名称が設定可能となり、より便利に使い分けていただけます。

【「PayPayクレジット」で利用するカードの切り替え可能】
【カードの名称を入力、記入可能】

カード情報をアプリで一括管理できる

PayPayアプリからすべてのカードの請求明細、支払い口座、各種手続きも一括で管理することができます。

「PayPayカード」に利用をまとめることで「PayPayポイント」がさらに貯まる

使い分けるために保有している他社のカードを「PayPayカード」に変更することで「PayPayポイント」がさらに貯まります。複数枚の「PayPayカード」を利用した場合、「PayPayステップ」の達成条件である決済回数、金額のカウントは、保有するすべてのカードの利用回数、利用金額の合算となるので、条件がより達成しやすくなります(※4)。

※4 PayPayクレジット利用設定済みの「PayPayカード」、「PayPayカード ゴールド」の利用に対してPayPayステップを適用します。

複数の国際決済ネットワークで使えるお店が広がる

異なる国際決済ネットワーク(Visa、Mastercard、JCB)が付帯した「PayPayカード」を発行できるので、加盟店の国際決済ネットワーク加入状況によってカードを使い分けることができ、「PayPayカード」を利用できる店舗が増えます。

■PayPayカードについて

PayPayカード株式会社は、2021年10月1日にワイジェイカード株式会社から社名を変更し、新たにPayPayカード株式会社として日本一のカード会社を目指して営業を開始しました。2022年10月からはPayPay株式会社の完全子会社となり、キャッシュレス決済サービスの「PayPay」との連携をさらに強化しています。サービスを利用するユーザーの暮らしをより便利に、多様な決済シーンでご利用いただけるサービスの拡大を図っていきます。

■PayPay株式会社が提供するキャッシュレス決済サービス「PayPay」について

大型チェーン店はもちろん、中小規模の店舗や、自動販売機、タクシー、公共交通機関などへの支払いまで、日本全国に拡大し続けているキャッシュレス決済サービスです。オンラインサービスでの支払いや公共料金の請求書払いなど、さまざまな決済シーンでも利用できます。また、ユーザー間でPayPay残高(PayPayマネーおよびPayPayマネーライト)を手数料無料で「送る・受け取る」(送金または譲渡とその受け取り)機能や、PayPayポイントを提携するサービス事業者のポイントと交換することにより、当該事業者の提供する投資の疑似体験ができる「ポイント運用」サービスなど、決済以外にも便利な利用方法が広がっています。さらに、24時間365日相談可能な電話窓口を設置し、万が一被害にあった場合の補償制度を設けるなど、ユーザーに安心してご利用いただける環境づくりを行っています。

PayPay株式会社は、下記の登録を受けています。
・前払式支払手段(第三者型)発行者(登録番号:関東財務局長 第00710号/ 登録日:2018年10月5日)
・クレジットカード番号等取扱契約締結事業者(登録番号:関東(ク)第106号/登録日:2019年7月1日)
・電気通信事業者(届出番号:A-02-17943/届出日:2019年7月2日)
・資金移動業者(登録番号:関東財務局長 第00068号/ 登録日:2019年9月25日)
・届出媒介等業務受託者(届出番号:C1907980/届出日:2019年12月18日)
・銀行代理業(許可番号:関東財務局長(銀代)第396号/ 登録日:2020年11月26日)
・金融商品仲介業(登録番号:関東財務局長(金仲)第942号/登録日:2021年6月25日)
・電子決済等代理業(許可番号:関東財務局長(電代)第109号/ 登録日:2023年2月14日)
・一般社団法人日本資金決済業協会 (https://www.s-kessai.jp/ /入会日:2018年9月12日)
・一般社団法人日本クレジット協会(https://www.j-credit.or.jp/ /入会日:2019年7月1日)

※「PayPay」の残高には、PayPayマネーとPayPayマネーライトおよびPayPay商品券の3種類があります。
PayPayマネーは、PayPay所定の本人確認手続きを経て開設したPayPayアカウントへ入金した金額の範囲内で、提携サービスや加盟店での決済に用いることができるほか、PayPayユーザー間で手数料無料にて送金や受け取りが可能です。また、PayPayマネーを払い出して指定した銀行口座に入金することもできます(PayPay銀行を指定した場合、払出手数料は無料)。この法的性質は、商品等の代価の弁済のために使用することができ、また送金および払い出しすることができる電磁的記録であって、資金決済に関する法律第37条に定める登録を受けた資金移動業者であるPayPayが発行するものです。PayPayは、資金決済に関する法律第43条の規定に基づき、利用者に対して負う債務の全額と同額以上の資産を供託によって保全しています。PayPayマネーライトは、PayPayが発行する電子マネーの一種であり、これを購入して提携サービスや加盟店での決済に用いることができるほか、PayPayユーザー間で手数料無料にて譲渡、譲り受けが可能です。この法的性質は、PayPayが発行する前払式支払手段(資金決済に関する法律第3条第1項)であり、PayPayは、資金決済に関する法律第14条の規定に基づき、前払式支払手段の保有者の保護を目的として、前払式支払手段の毎年3月31日および9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局に供託することにより資産を保全しています。また、「PayPay」を利用した際の特典やキャンペーン等で無償付与されるPayPayポイントも、PayPayマネーやPayPayマネーライトと同様に、提携サービスや加盟店での決済に用いることができます。ただし、PayPayユーザー間での送金、譲渡や払い出しはできません。PayPay商品券は、PayPayが発行する電子マネーの一種であり、これを取得して当該PayPay商品券にて指定された提携サービスや加盟店での決済に用いることができます。ただし、PayPayユーザー間での譲渡や払い出しはできません。PayPay商品券には有効期限が設定されています。期限はPayPay商品券を発行する施策やキャンペーンの仕様などをご確認ください。
また、PayPayは、ユーザーが安心して利用できる環境づくりを行っています。利用中のPayPayアカウントで、第三者利用による心当たりのない請求が発生した場合や、PayPayアカウントをお持ちでないにもかかわらず、PayPayからの請求が発生していた場合に、所定の補償条件を満たすことを前提に、損害額(第三者から補償を受ける場合は、その補償される金額を差し引いた額)について、補償を受けることができます。詳しくは、補償申請についてをご覧ください。

※ このプレスリリースに記載されている会社名、屋号および製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。

アーカイブ

閉じる

いますぐPayPayアプリをダウンロード >>