8月14日よりソフトバンクグループ各社の従業員を対象に「PayPay給与受取」のサービス提供を開始予定
「PayPay給与受取」に対応希望の雇用主(事業者)向け、従業員(ユーザー)向けの専用ページを本日公開予定
雇用主(事業者)は従来と同様に銀行口座宛ての振込を行うことで従業員(ユーザー)のPayPayアカウントに給与を支払い可能
PayPay株式会社(本社:東京都港区、代表取締役 社長執行役員CEO:中山 一郎、以下PayPay)は、本日、資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)(以下、給与デジタル払い)に対応する資金移動業者として、厚生労働大臣の指定を受けました。これにより、労働基準法施行規則に基づく指定要件を満たすサービスとして「PayPay給与受取」を提供します。
給与デジタル払いに対応する事業者を勤務先とする従業員(ユーザー)は、引き続き、給与を金融機関口座や現金で受け取ることに加え、雇用主(事業者)から従来と同様に銀行口座宛ての振込をされることで、PayPayアカウントでもPayPayマネー残高(PayPayマネー(給与))(※1)として給与を受け取ることができるようになります。
2024年内にすべてのPayPayユーザー(※2)へのサービス提供を見据え、「PayPay給与受取」に対応希望の雇用主(事業者)向け、従業員(ユーザー)向けの専用ページを本日公開予定です。「PayPay給与受取」の概要、資料のダウンロード、よくある質問、お問い合わせフォームを掲載予定ですので、利用検討にお役立てください。
(※1) PayPayマネー(給与)は、給与デジタル払いのサービス提供に際し新設されるPayPayマネーの一つです。
(※2) 「PayPay給与受取」は、本人確認が完了しているユーザーが対象です。
また、8月14日より、PayPayをはじめソフトバンク株式会社、LINEヤフー株式会社などのソフトバンクグループ各社の従業員を対象に「PayPay給与受取」の提供を開始し、各社から希望する従業員のPayPayアカウントへの給与支払いを開始予定です。
すべてのPayPayユーザー(ソフトバンクグループ各社以外向け)を対象とした「PayPay給与受取」のサービス提供開始は、準備ができ次第改めてお知らせします。
「PayPay給与受取」は、従業員(ユーザー)や雇用主(事業者)の利便性向上を目的として以下のサービス、機能を提供します。
【「PayPay給与受取」利用ユーザー(従業員)向けの提供内容】
従業員(ユーザー)は、勤務先にて給与デジタル払いに対応するために必要な労使協定の締結がされているかを確認し、雇用主(事業者)へ同意を申請したのち、PayPayアプリで「PayPay給与受取」に申し込むと、PayPayアカウントに、給与を受け取るための「給与受取口座」と、受け取った給与をPayPay残高として保有する「PayPayマネーアカウント(給与受取)」、および銀行振込により「PayPayマネーアカウント(給与受取)」にチャージするための「給与受取口座への入金用口座番号(銀行口座番号)」が設定されます。従業員(ユーザー)は「給与受取口座への入金用口座番号(銀行口座番号)」を給与振込先として雇用主(事業者)に伝え、雇用主(事業者)から給与が銀行振込されるとPayPay残高(PayPayマネー(給与))として「PayPayマネーアカウント(給与受取)」にチャージされます。
給与としてチャージされた残高(PayPayマネー(給与))の保有できる残高上限額は20万円です。新たに受け取る給与が残高上限額を超過する場合は、従業員(ユーザー)が予め指定した本人名義の金融機関口座(自動送金先口座)へPayPayから送金されます(手数料無料)。なお、「PayPay給与受取」を利用するユーザーのPayPayマネーの残高上限額は80万円(PayPayマネーとPayPayマネー(給与)の合計で上限100万円)です。
給与としてチャージされたPayPayマネー(給与)は、受け取った直後から、本人名義の金融機関口座へ送金(銀行振込)できます。送金先がPayPay銀行の場合、送金手数料は無料です。また、PayPay銀行以外の金融機関の場合、送金手数料は100円(税込)です。
ただし、PayPay銀行の口座宛て、PayPay銀行以外の口座宛ての送金のうち、PayPayマネー(給与)を含む月1回目(初回)に該当する取引の場合は、送金手数料は無料です(*)。
<PayPayアカウントから金融機関口座への送金手数料について>
■「PayPay給与受取」をご利用のユーザーの場合
送金タイミング | 本人名義口座の金融機関 | 送金手数料 | 月1回 送金手数料無料 |
---|---|---|---|
残高上限超過時の自動送金 | すべての金融機関 | 無料 | 対象外 |
都度 | PayPay銀行 | 無料 | PayPayマネー(給与)を含む 月1回目(初回)に該当する取引は送金手数料無料対象(*) |
その他の金融機関 | 100円 | ||
おまかせ振分 | PayPay銀行 | 無料 | |
その他の金融機関 | 100円 |
※横にスクロールできます。
(*)例えば、月1回目(初回)の送金をPayPay銀行宛てに行う、もしくは、月1回定期的な送金ができる機能「おまかせ振分」でPayPay銀行の口座に送金したのち、PayPay銀行以外の金融機関口座宛てに送金する場合は、PayPay銀行以外の金融機関宛ての当該送金が月1回目(初回)であっても、PayPay銀行宛ての送金がすでに月1回目(初回)としてカウントされていることから、月2回目の送金取引としてカウントされ100円の送金手数料が発生します。 なお、残高上限超過時の自動送金については、送金手数料は常に無料です。
■(参考)「PayPay給与受取」をご利用でないユーザーの場合
送金タイミング | 本人名義口座の金融機関 | 送金手数料 |
---|---|---|
都度 | PayPay銀行 | 無料 |
その他の金融機関 | 100円 |
万が一、PayPayが破綻した場合には、給与受取口座に記録されている金額およびPayPayマネーアカウント(給与受取)に記録されている残高の相当額(出金等の取引において為替処理中の部分を含みます)について、労働基準法施行規則に基づき、PayPayが指定する第三者保証機関によりユーザーに対し速やかに弁済されます。
「PayPay給与受取」の利用ユーザーを対象に、第三者のPayPayアカウントや本人名義の金融機関口座に、月1回定期的な送金ができる「おまかせ振分」機能を提供します(手数料は第三者のPayPayアカウントに送金する際は無料、金融機関口座宛ての送金は上表の送金手数料が必要です)。8月14日のソフトバンクグループ各社の従業員向けの「PayPay給与受取」の提供開始に併せて、本機能の提供も開始予定です。
「PayPay給与受取」の従業員(ユーザー)向けのご案内、および「おまかせ振分」の詳細については、本日公開予定の専用ページをご確認ください。
【雇用主(事業者)が従業員(ユーザー)のPayPayアカウントへ給与を支払う方法】
給与振込元の雇用主(事業者)は、従来と同様に銀行口座への振込を行うことで、従業員のPayPayアカウントへの給与支払が可能です。給与デジタル払いに向けた追加の送金システム開発や、PayPayとの間で新たなサービスの契約は必要ありません。雇用主(事業者)は、PayPayが従業員(ユーザー)に割り当てたPayPayアカウントへチャージするための「給与受取口座の入金用口座番号(銀行口座)」へ振込を行い、ユーザーの「給与受取口座」に入金した時点で、給与支払が完了します。「入金用口座番号」での振込の受取と、ユーザーの「給与受取口座」への入金は、PayPay内でリアルタイムに行われます。
雇用主(事業者)が給与デジタル払いに対応するためには、労使協定の締結が必要です。また、従業員へのサービス等の説明と個別の同意取得が必要です。
雇用主(事業者)における「PayPay給与受取」への対応については、本日公開予定の専用ページをご確認ください。
給与デジタル払いの詳細については、以下の厚生労働省のウェブサイトをご確認ください。
(ご参考)
厚生労働省:資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03_00028.html
PayPay株式会社は、以下の登録等を受けています。
・前払式支払手段(第三者型)発行者(登録番号:関東財務局長 第00710号/ 登録日:2018年10月5日)
・クレジットカード番号等取扱契約締結事業者(登録番号:関東(ク)第106号/登録日:2019年7月1日)
・電気通信事業者(届出番号:A-02-17943/届出日:2019年7月2日)
・資金移動業者(登録番号:関東財務局長 第00068号/ 登録日:2019年9月25日)
・届出媒介等業務受託者(届出番号:C1907980/届出日:2019年12月18日)
・銀行代理業(許可番号:関東財務局長(銀代)第396号/ 許可日:2020年11月26日)
・金融商品仲介業(登録番号:関東財務局長(金仲)第942号/登録日:2021年6月25日)
・電子決済等代行業(登録番号:関東財務局長(電代)第109号/ 登録日:2023年2月14日)
・賃金のデジタル払いが認められる指定資金移動業者(指定番号:厚生労働大臣 第00001号/ 指定日:2024年8月9日)
・一般社団法人日本資金決済業協会 (https://www.s-kessai.jp/ /入会日:2018年9月12日)
・一般社団法人日本クレジット協会(https://www.j-credit.or.jp/ /入会日:2019年7月1日)
※ 「PayPay」では、PayPayマネーとPayPayマネーライト、PayPayポイントおよびPayPay商品券の4種類の電子マネー等のサービスがご利用いただけます。 PayPayマネーは、PayPay所定の本人確認手続きを経て開設したPayPayアカウントへ入金した金額の範囲内で、提携サービスや加盟店での決済に用いることができるほか、PayPayユーザー間で手数料無料にて送金や受け取りが可能です。また、PayPayマネーを払い出して指定した銀行口座に送金することもできます(PayPay銀行を指定した場合、送金手数料は無料)。この法的性質は、商品等の代価の弁済のために使用することができ、また送金および払い出しすることができる電磁的記録であって、資金決済に関する法律第37条に定める登録を受けた資金移動業者であるPayPayが発行するものです。PayPayは、資金決済に関する法律第43条の規定に基づき、利用者に対して負う資金移動残高に係る債務の全額と同額以上の資産を供託によって保全しています。PayPayマネーライトは、PayPayが発行する電子マネーの一種であり、これを購入して提携サービスや加盟店での決済に用いることができるほか、PayPayユーザー間で手数料無料にて譲渡、譲り受けが可能です。この法的性質は、PayPayが発行する前払式支払手段(資金決済に関する法律第3条第1項)であり、PayPayは、資金決済に関する法律第14条の規定に基づき、前払式支払手段の保有者の保護を目的として、前払式支払手段の毎年3月31日および9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局に供託することにより資産を保全しています。また、「PayPay」を利用した際の特典やキャンペーン等で無償付与されるPayPayポイントも、PayPayマネーやPayPayマネーライトと同様に、提携サービスや加盟店での決済に用いることができます。ただし、PayPayユーザー間での譲渡や払い出しはできません。PayPay商品券は、PayPayが発行する電子マネーの一種であり、これを取得して当該PayPay商品券にて指定された提携サービスや加盟店での決済に用いることができます。ただし、PayPayユーザー間での譲渡や払い出しはできません。PayPay商品券には有効期限が設定されています。期限はPayPay商品券を発行する施策やキャンペーンの仕様などをご確認ください。
また、PayPayは、ユーザーが安心して利用できる環境づくりを行っています。利用中のPayPayアカウントで、第三者利用による心当たりのない請求が発生した場合や、PayPayアカウントをお持ちでないにもかかわらず、PayPayからの請求が発生していた場合に、所定の補償条件を満たすことを前提に、損害額(第三者から補償を受ける場合は、その補償される金額を差し引いた額)について、補償を受けることができます。詳しくは、補償申請についてをご覧ください。
※ このプレスリリースに記載されている会社名、屋号および製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。