プレスリリース

PayPay株式会社

PayPayアプリで取引履歴のデータをダウンロードできるように

~ 直近2年間の決済や送金、残高チャージなどのデータをダウンロードし、確定申告や家計管理に役立てられる ~

PayPay株式会社(以下、PayPay)は2025年2月6日より、PayPayアプリで取引履歴のデータをダウンロードできるようになりましたのでお知らせします。「PayPay」での決済や「送る・受け取る」機能による送金(※1)をはじめ、「PayPay残高」のチャージ、「PayPayポイント」の獲得、「PayPayカード」および「PayPay資産運用」の取引など、直近2年間(※2)にPayPayアプリ上で行った支出やチャージなどの履歴がCSVファイルでダウンロードできるため(※3)、ユーザーが確定申告(※4)や家計管理を行う際に役立ちます。

※1 PayPayマネーの残高を送る場合は送金、PayPayマネーライトの残高を送る場合は譲渡となります。なお、詳細は、PayPay残高利用規約をご参照ください。また、PayPayマネ―とPayPayマネーライトの違いについては、「PayPay残高とPayPayポイントとは」をご参照ください。
※2  一度に指定できる期間は1年間(365日間)です。取引履歴の検索期間が366日以上の場合は、複数回に分けて検索してください。
※3 ダウンロードを申請した時点での取引履歴の情報となります。
※4 本データを確定申告に使用する際は、あらかじめ税務署や税理士などの専門家にご確認ください。

取引履歴データのダウンロード方法(イメージ)

6,700万を超える(※5)PayPayユーザーは、日々の買い物や送金をはじめ、公共料金の支払いや資産運用など、生活のあらゆる場面でPayPayアプリを利用しています。ユーザーは、自身がこれまで「PayPay」や「PayPayカード」などで行った取引履歴のデータを、PayPayアプリ上ですべて確認できます。

「PayPay」のユーザーや利用場面の拡大に伴い、確定申告や家計簿アプリでの収支管理などを行う際に、PayPayアプリの取引履歴を利用したいというニーズが高まっていたため、今回取引履歴のデータをCSVファイルでダウンロードできる機能を追加しました。ユーザーは、ダウンロードしたCSVファイルのデータを家計簿アプリや会計ソフトなどに取り組むことで、簡単かつ便利に確定申告の作成や家計管理に役立てることができるようになります。

■ダウンロードできる取引履歴の一覧(※6)

・取引日時、取引内容、取引先
・「PayPay」での決済(実店舗/オンラインサービス)や寄付
・「送る・受け取る」機能での送金(譲渡を含む)
・「PayPay残高」のチャージ、銀行への出金、チャージなどの取り消し
・「請求書払い」の支払い履歴
・「PayPayポイント」の取引履歴
・「PayPayクレジット」の取引履歴
・「PayPayカード」の取引履歴、支払い区分、利用者(※7)
・「PayPayカード」の海外での支払い履歴(※8)、通貨、変換レート(円)、利用国
・「PayPay商品券」の利用履歴
・「PayPay資産運用」の取引履歴(※9)
・「ポイント運用」の取引履歴(※10)
・「PayPay給与受取」で受け取った「PayPayマネー(給与)」の残高(※11)

※5 2024年12月時点
※6 「処理中」や「失敗」「期限切れ」「取消」「超過利用」の取引履歴はダウンロード項目の対象外となります。ただし、「PayPay残高」のチャージなどの取り消しの「処理中」や、「PayPayポイント(期間限定)」の「期限切れ」は対象となります。
※7 「PayPayカード」のプラスチック製カード利用時の情報になります。
※8 海外で支払いをした際の現地通貨の金額を記載します。
※9 購入時は「投資」、売却し「PayPay残高」にお金を戻した時は「チャージ」と記載されます。
※10 「ポイント運用」の開始時は「投資」、「PayPayポイント」に戻した時は「ポイント獲得」と記載されます。
※11 「PayPay給与受取」で受け取った「PayPayマネー(給与)」残高のうち、自動送金分は含まれません。

■ダウンロードできるCSVファイルのイメージ

PayPayは今後も、ユーザーはもちろん、あらゆる飲食店やサービス事業者にキャッシュレス決済の利便性を提供し、日本全国どこでもキャッシュレスで買い物ができる世界の実現を目指します。さらに、「PayPay」を「決済」アプリから、ユーザーの生活をもっと豊かで便利にする「スーパーアプリ」へと進化させて、「いつでも、どこでもPayPayで」という世界観を醸成していきます。2023年11月には、金融庁より重要なインフラ事業者である「特定社会基盤事業者」として指定を受けました。さらなる安全安心な環境を提供し続けるべく取り組んでいきます。

PayPay株式会社は、以下の登録等を受けています。
・前払式支払手段(第三者型)発行者(登録番号:関東財務局長 第00710号/ 登録日:2018年10月5日)
・クレジットカード番号等取扱契約締結事業者(登録番号:関東(ク)第106号/登録日:2019年7月1日)
・電気通信事業者(届出番号:A-02-17943/届出日:2019年7月2日)
・資金移動業者(登録番号:関東財務局長 第00068号/ 登録日:2019年9月25日)
・銀行代理業(許可番号:関東財務局長(銀代)第396号/ 許可日:2020年11月26日)
・金融商品仲介業(登録番号:関東財務局長(金仲)第942号/登録日:2021年6月25日)
・電子決済等代行業(登録番号:関東財務局長(電代)第109号/ 登録日:2023年2月14日)
・賃金のデジタル払いが認められる指定資金移動業者(指定番号:厚生労働大臣第00001号/ 指定日:2024年8月9日)
・一般社団法人日本資金決済業協会 (https://www.s-kessai.jp/ /入会日:2018年9月12日)
・一般社団法人日本クレジット協会(https://www.j-credit.or.jp/ /入会日:2019年7月1日)

※「PayPay」では、PayPayマネーとPayPayマネーライト、PayPayポイントおよびPayPay商品券の4種類の電子マネー等のサービスがご利用いただけます。
PayPayマネーは、PayPay所定の本人確認手続きを経て開設したPayPayアカウントへ入金した金額の範囲内で、提携サービスや加盟店での決済に用いることができるほか、PayPayユーザー間で手数料無料にて送金や受け取りが可能です。また、PayPayマネーを払い出して指定した銀行口座に送金することもできます(PayPay銀行を指定した場合、送金手数料は無料)。この法的性質は、商品等の代価の弁済のために使用することができ、また送金および払い出しすることができる電磁的記録であって、資金決済に関する法律第37条に定める登録を受けた資金移動業者であるPayPayが発行するものです。なお、PayPayマネー(給与)とは、PayPayユーザーが給与受取口座で受領した賃金でのみ購入することができるPayPayマネーをいいます。PayPayは、資金決済に関する法律第43条の規定に基づき、利用者に対して負う資金移動残高に係る債務の全額と同額以上の資産を供託によって保全しています。PayPayマネーライトは、PayPayが発行する電子マネーの一種であり、これを購入して提携サービスや加盟店での決済に用いることができるほか、PayPayユーザー間で手数料無料にて譲渡、譲り受けが可能です。この法的性質は、PayPayが発行する前払式支払手段(資金決済に関する法律第3条第1項)であり、PayPayは、資金決済に関する法律第14条の規定に基づき、前払式支払手段の保有者の保護を目的として、前払式支払手段の毎年3月31日および9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局に供託することにより資産を保全しています。また、「PayPay」を利用した際の特典やキャンペーン等で無償付与されるPayPayポイントも、PayPayマネーやPayPayマネーライトと同様に、提携サービスや加盟店での決済に用いることができます。ただし、PayPayポイント(期間限定)は、LINEヤフー株式会社およびそのグループ会社の一部サービスでの決済に限定されます。PayPayユーザー間での譲渡や払い出しはできません。また、PayPayポイント(期間限定)は有効期限が設定されています。期限はLINEヤフー株式会社およびそのグループ会社の施策やキャンペーンの仕様などをご確認ください。PayPay商品券は、PayPayが発行する電子マネーの一種であり、これを取得して当該PayPay商品券にて指定された提携サービスや加盟店での決済に用いることができます。ただし、PayPayユーザー間での譲渡や払い出しはできません。PayPay商品券には有効期限が設定されています。期限はPayPay商品券を発行する施策やキャンペーンの仕様などをご確認ください。
また、PayPayは、ユーザーが安心して利用できる環境づくりを行っています。利用中のPayPayアカウントで、第三者利用による心当たりのない請求が発生した場合等に、所定の補償条件を満たすことを前提に、損害額(第三者から補償を受ける場合は、その補償される金額を差し引いた額)について、補償を受けることができます。詳しくは、「補償申請について」をご覧ください。

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