2025年9月3日
PayPay銀行株式会社
PayPay株式会社

PayPay銀行の「ドル&円2%預金」がさらに使いやすく!“金利適用上限1億円に引き上げ”と“米ドル為替手数料 実質0円”を実施!

~ 「預金シミュレーション機能」も追加し、 将来の資産を見える化 ~

PayPay銀行株式会社(以下、PayPay銀行)は、2025年9月より、円普通預金と米ドル普通預金の両方に預け入れると、それぞれに特別金利 年2.0%(税引後 年1.59%)(※1、※2)が適用(※3)となる定常プログラム「ドル&円2%預金」において、円普通預金の特別金利適用上限金額を500万円から1億円へ引き上げます。さらに、条件達成で米ドル普通預金の為替手数料が実質0円となるキャンペーン(詳細は下記を参照)を実施するとともに、10年後の推計資産額を可視化できる「預金シミュレーション」機能を新たに追加することで、お客さまの資産形成をこれまで以上に支援します。
なお、「預金シミュレーション機能」は、PayPay株式会社(以下、PayPay)との連携により、キャッシュレス決済サービス「PayPay」の「PayPay銀行」ミニアプリからも利用可能です。

KVKV

※1 金利は変動金利であり、金利情勢などにより見直しを行います。
※2 米ドル普通預金金利は通常金利、円普通預金金利は通常金利 年0.2%と合算した特別金利。
※3 「ドル&円2%預金」の、円普通預金の特別金利の適用上限は、米ドル普通預金の月中平均残高(円換算:毎日の最終預金残高は当日の米ドル/円の最終レートで算出)となります(ただし円普通預金残高が1億円超の場合は、1億円が上限となります)。米ドル普通預金の適用上限はありません。

【3つの新施策】

「ドル&円2%預金」における円普通預金の特別金利適用上限金額を500万円から1億円へ引き上げ

これまで「ドル&円2%預金」における円普通預金への特別金利 年2.0%の適用上限額は500万円でしたが、1億円に引き上げます。これにより、まとまった資金の預け入れを希望するお客さまも、柔軟な資産形成が可能になります。

米ドル普通預金 為替手数料 実質0円キャンペーンを実施

本キャンペーン期間中(実施期間:2025年9月1日〜2025年12月31日)、月末時点で米ドル普通預金残高が3万ドル以上ある個人のお客さまを対象に、当月分の米ドル普通預金取引で発生した為替手数料を全額キャッシュバックします。これにより、お客さまはコストを気にせず取引ができるため、資産形成の選択肢の幅を広げられます。
例えば、米ドル普通預金に500万円預け入れした場合、500万円分の取引にかかる為替手数料(1,666円)がキャッシュバックされます(※4、5)。

※4 1ドル150円で計算した場合の手数料額。
※5 為替手数料は当社が提示する取引レートに含まれます。また取引レートには為替手数料とは別にスプレッド(市場におけるレートの差)が含まれます。

詳しくは以下のキャンペーンページをご確認ください。
米ドル普通預金 為替手数料 実質0円キャンペーン

「預金シミュレーション」機能の追加

「PayPay銀行」アプリまたは「PayPay」の「PayPay銀行」ミニアプリ内の「預金シミュレーション」にて、預入金額を選択すると、ドル&円2%預金に10年間預けた場合の推計資産額を簡単にシミュレーションできます。金利の複利効果をイメージできるとともに、為替レートの変動による資産の増減が確認することができます。

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詳しくは以下のPayPay銀行ホームページをご確認ください。
預金革命

本プレスリリースについて

本プレスリリースは情報の提供のみを目的としております。外貨預金は、外貨建ての預金(預金保険の対象外の預金)であり、外国為替相場の動向等によっては、払戻時の円貨額が預入時の円貨額を下回る等、元本割れが生じるリスク等があります。また、預入時および払戻時には、為替手数料をご負担いただきます。預入レート(円貨から外貨に替えるレート)と払戻レート(外貨から円貨に替えるレート)には為替手数料が含まれており、通常時預入レートは払戻レートよりも高くなっています。そのため、外国為替相場に変動がない場合でも、払戻時の円貨額が預入時の円貨額を下回り元本割れが生じる可能性があります。取引を開始するまたは継続して行う場合には、約款および商品説明書をよくお読みいただき、仕組みやリスクについて十分にご確認いただいたうえで、自己の責任においてお取引くださいますようお願い申し上げます。最新の金利および外貨預金の重要事項は以下のPayPay銀行ホームページをご確認ください。
金利
外貨預金の重要事項

PayPay銀行は、「金融サービスを空気のように身近に」をミッションとして、目には見えないけれどなくては困る、気がつくと自然に使っている、そんな身近な金融サービスを目指し、取り組んでいます。
PayPay銀行とPayPayはこれからも連携を強化し、魅力的な金融商品やサービスの拡充を通じて、お客さま一人ひとりの豊かな資産形成を支援していきます。

PayPay株式会社は、以下の登録等を受けています。
・前払式支払手段(第三者型)発行者(登録番号:関東財務局長 第00710号/ 登録日:2018年10月5日)
・クレジットカード番号等取扱契約締結事業者(登録番号:関東(ク)第106号/登録日:2019年7月1日)
・電気通信事業者(届出番号:A-02-17943/届出日:2019年7月2日)
・資金移動業者(登録番号:関東財務局長 第00068号/ 登録日:2019年9月25日)
・銀行代理業(許可番号:関東財務局長(銀代)第396号/ 許可日:2020年11月26日)
・金融商品仲介業(登録番号:関東財務局長(金仲)第942号/登録日:2021年6月25日)
・電子決済等代行業(登録番号:関東財務局長(電代)第109号/ 登録日:2023年2月14日)
・賃金のデジタル払いが認められる指定資金移動業者(指定番号:厚生労働大臣第00001号/ 指定日:2024年8月9日)
・一般社団法人日本資金決済業協会 (https://www.s-kessai.jp/ /入会日:2018年9月12日)
・一般社団法人日本クレジット協会(https://www.j-credit.or.jp/ /入会日:2019年7月1日)

※「PayPay」では、PayPayマネーとPayPayマネーライト、PayPayポイントおよびPayPay商品券の4種類の電子マネー等のサービスがご利用いただけます。 PayPayマネーは、PayPay所定の本人確認手続きを経て開設したPayPayアカウントへ入金した金額の範囲内で、提携サービスや加盟店での決済に用いることができるほか、PayPayユーザー間で手数料無料にて送金や受け取りが可能です。また、PayPayマネーを払い出して指定した銀行口座に送金することもできます(PayPay銀行を指定した場合、送金手数料は無料)。この法的性質は、商品等の代価の弁済のために使用することができ、また送金および払い出しすることができる電磁的記録であって、資金決済に関する法律第37条に定める登録を受けた資金移動業者であるPayPayが発行するものです。なお、PayPayマネー(給与)とは、PayPayユーザーが給与受取口座で受領した賃金でのみ購入することができるPayPayマネーをいいます。PayPayは、資金決済に関する法律第43条の規定に基づき、利用者に対して負う資金移動残高に係る債務の全額と同額以上の資産を供託によって保全しています。PayPayマネーライトは、PayPayが発行する電子マネーの一種であり、これを購入して提携サービスや加盟店での決済に用いることができるほか、PayPayユーザー間で手数料無料にて譲渡、譲り受けが可能です。この法的性質は、PayPayが発行する前払式支払手段(資金決済に関する法律第3条第1項)であり、PayPayは、資金決済に関する法律第14条の規定に基づき、前払式支払手段の保有者の保護を目的として、前払式支払手段の毎年3月31日および9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局に供託することにより資産を保全しています。なお、PayPayマネーライトのうちお客様の本人確認が完了するまでの発行分(既発行分含む)は、PayPayマネーライト(低額)、本人確認が完了済のお客様の発行分(既発行分含む)はPayPayマネーライト(高額)として属性が区別されます。また、「PayPay」を利用した際の特典やキャンペーン等で無償付与されるPayPayポイントも、PayPayマネーやPayPayマネーライトと同様に、提携サービスや加盟店での決済に用いることができます。ただし、PayPayポイント(期間限定)は、LINEヤフー株式会社およびそのグループ会社の一部サービスでの決済に限定されます。PayPayユーザー間での譲渡や払い出しはできません。また、PayPayポイント(期間限定)は有効期限が設定されています。期限はLINEヤフー株式会社およびそのグループ会社の施策やキャンペーンの仕様などをご確認ください。PayPay商品券は、PayPayが発行する電子マネーの一種であり、これを取得して当該PayPay商品券にて指定された提携サービスや加盟店での決済に用いることができます。ただし、PayPayユーザー間での譲渡や払い出しはできません。PayPay商品券には有効期限が設定されています。期限はPayPay商品券を発行する施策やキャンペーンの仕様などをご確認ください。
また、PayPayは、ユーザーが安心して利用できる環境づくりを行っています。利用中のPayPayアカウントで、第三者利用による心当たりのない請求が発生した場合等に、所定の補償条件を満たすことを前提に、損害額(第三者から補償を受ける場合は、その補償される金額を差し引いた額)について、補償を受けることができます。詳しくは、「補償申請について」をご覧ください。

※ このプレスリリースに記載されている会社名、屋号および製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。