ソフトバンクグループ株式会社とソフトバンク株式会社、ならびにヤフー株式会社の3社が共同出資するPayPay株式会社は、一部金融機関における口座の新規登録やチャージを一時停止していましたが、2021年1月20日(水)午後1時より、ゆうちょ銀行との接続を再開します。ゆうちょ銀行以外の金融機関との接続は再開日程が確定し次第、一部金融機関における口座登録やチャージの一時停止のお知らせページにて告知します。
新たに金融機関口座を登録する場合は、事前に本人確認(eKYC)の手続きが必要です。また、すでに登録済みの金融機関口座の利用を再開する場合も、利用状況により事前に本人確認(eKYC)の手続きが必要です。本人確認(eKYC)方法と、ご自身の状況について確認するには本人確認(eKYC)方法についてのお知らせをご確認ください。なお、接続再開に先駆けて本人確認(eKYC)の事前受付を開始しています。
■本人確認(eKYC)方法についてのお知らせ
https://paypay.ne.jp/notice/20210115/03/
■新規登録やチャージを一時停止している金融機関についてはこちらをご確認ください。
https://paypay.ne.jp/notice/20200915/06/
■ご利用中の金融機関からチャージができない方はこちらをご確認ください。
https://paypay.ne.jp/notice/20200918/04/
PayPayでは、これまでもテクノロジーの活用や専任スタッフでのモニタリングなど、24時間365日体制で不正利用の防止に努めてきました。引き続き、ユーザーの安全、安心を第一に考え、特に本人認証の強化などに取り組みます。また、PayPayをご利用の全ユーザーを対象に、不正利用による被害にあわれた場合や、PayPayをご利用でない方がPayPayを利用した被害にあわれた場合にも、これまでと同じく原則PayPayが被害の全額を補償し、適切かつ迅速な補償に努めます。
また、「PayPay」の提供を開始(2018年10月)以降、当社において不正利用と判断した件数は以下の通りであり、いずれも当社が、第三者利用による心当たりのない請求が発生した場合などのために導入している全額補償制度の対象となり、補償申請があった被害者の方に対して補償が完了しています。
当社において不正利用と判断した件数:
・2019年 計23件 総額 14,886,411円
・2020年 計20件 総額 4,616,041円
■PayPay株式会社が提供するキャッシュレス決済サービス「PayPay」について
大型チェーン店はもちろん、中小規模の店舗や、自動販売機、タクシー、公共交通機関などへの支払いまで、日本全国に拡大し続けているキャッシュレス決済サービスです。オンラインサービスでの支払いや公共料金の請求書払いなど、さまざまな決済シーンでも利用できます。また、ユーザー間でPayPay残高(PayPayマネーおよびPayPayマネーライト)を手数料無料で「送る・受け取る」(送金または譲渡とその受け取り)機能や、PayPayボーナスを提携する第一種金融商品取引業者のポイントと交換することにより、当該事業者の提供する投資の疑似体験ができる「ボーナス運用」サービスなど、決済以外にも便利な利用方法が広がっています。さらに、24時間365日相談可能な電話窓口を設置し、万が一被害にあった場合の補償制度を設けるなど、ユーザーに安心してご利用いただける環境づくりを行っています。
PayPay株式会社は、下記の登録を受けています。
前払式支払手段(第三者型)発行者 登録番号:関東財務局長 第00710号
資金移動業者 登録番号:関東財務局長 第00068号
銀行代理業 許可番号:関東財務局長(銀代)第396号
※「PayPay」(PayPay残高)には、PayPayマネーとPayPayマネーライト、PayPayボーナスおよびPayPayボーナスライトの4種類があります。PayPayマネーは、PayPay所定の本人確認手続きを経て開設したPayPayアカウントへ入金した金額の範囲内で、提携サービスや加盟店での決済に用いることができるほか、PayPayユーザー間で手数料無料にて送金や受け取りが可能です。また、PayPayマネーを払い出して指定した銀行口座に入金することもできます(ジャパンネット銀行を指定した場合、払出手数料は無料)。この法的性質は、商品等の代価の弁済のために使用することができ、また送金および払い出しすることができる電磁的記録であって、資金決済に関する法律第37条に定める登録を受けた資金移動業者であるPayPayが発行するものです。PayPayマネーライトは、PayPayが発行する電子マネーであり、これを購入して提携サービスや加盟店での決済に用いることができるほか、PayPayユーザー間で手数料無料にて譲渡、譲り受けが可能です。この法的性質は、PayPayが発行する前払式支払手段(資金決済に関する法律第3条第1項)をいいます。また、「PayPay」を利用した際の特典やキャンペーン等で無償付与されるPayPayボーナスおよびPayPayボーナスライトも、PayPayマネーやPayPayマネーライトと同様に、提携サービスや加盟店での決済に用いることができます。ただし、PayPayユーザー間での送金、譲渡や払い出しはできません。PayPayボーナスライトには有効期限が設定されており、期限を過ぎると失効します。
また、PayPayは、ユーザーが安心して利用できる環境づくりを行っています。利用中のPayPayアカウントで、第三者利用による心当たりのない請求が発生した場合や、PayPayアカウントをお持ちでないにもかかわらず、PayPayからの請求が発生していた場合に、所定の補償条件を満たすことを前提に、損害額(第三者から補償を受ける場合は、その補償される金額を差し引いた額)について、補償を受けることができます。詳しくは、こちらをご覧ください。
※ このプレスリリースに記載されている会社名、屋号および製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。