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プレスリリース

PayPay株式会社

コード決済が一気に浸透し、年間決済回数で初めてコード決済が電子マネーを抜く

~ 2022年、PayPayの決済回数は年間約47億回、国内コード決済シェアは約67%に ~

PayPay株式会社は、このたび、キャッシュレス推進協議会が公表した「コード決済利用動向調査」の2022年の年間決済金額と決済回数において、共に約67%(※1)のシェアとなったことをお知らせします。また、2022年のキャッシュレス決済回数において、コード決済が初めて交通系など事前チャージ型の電子マネーを超えたことがわかりました。

経済産業省が公表した調査結果(※2)によると、2022年の日本のキャッシュレス比率は36.0%の111兆円と順調に推移し、2025年の目標40%に向かって順調に推移しています。決済回数においては、キャッシュレス決済全体で約300億回(※3)、そのうちコード決済が前年比44%増の約70億回、電子マネーが約59億回となり、コード決済が初めて電子マネーを上回る結果となりました。決済の多様化が進む中、日常生活における決済シーンでコード決済が浸透し、クレジットカードに次ぐキャッシュレス手段として定着しています。

PayPayは、2018年10月にコード決済サービス「PayPay」の提供を開始し、2022年の「PayPay」単体の決済取扱高は約7.3兆円、決済回数は約47億回と、国内コード決済におけるシェアが約67%となり、前年に続き国内No.1(※1)のコード決済サービスに成長しています。今後も、国を挙げてキャッシュレス決済を推進する中、PayPayとPayPayカード共にグループ一丸となって、キャッシュレスの拡大とキャッシュレス市場におけるシェアの拡大を目指してまいります。

※1 一般社団法人キャッシュレス推進協議会公表資料(2023年7月7日修正「コード決済利用動向調査 2023年3月3日公表」)より「PayPay」の比率を集計、PayPay調べ。
※2 経済産業省公表資料(2023年4月6日「2022年のキャッシュレス決済比率を算出しました」)
※3 一般社団法人日本クレジット協会公表資料(2023年5月31日「月次調査:クレジットカード動態調査」)よりクレジットカードの決済回数、日本銀行公表資料(2023年6月30日「決済動向」)よりデビットカードと電子マネーの決済回数、一般社団法人キャッシュレス推進協議会公表資料(2023年7月7日修正「コード決済利用動向調査 2023年3月3日公表」)よりコード決済回数を合計、PayPay調べ。

PayPayは今後も、ユーザーはもちろん、あらゆる小売店やサービス事業者にキャッシュレス決済の利便性を提供し、日本全国どこでも安心してキャッシュレスで買い物ができる世界の実現を目指します。さらに、「PayPay」を「決済」アプリから、ユーザーの生活をもっと豊かで便利にする「スーパーアプリ」へと進化させて、「いつでも、どこでもPayPayで」という世界観を醸成していきます。

■PayPay株式会社が提供するキャッシュレス決済サービス「PayPay」について

大型チェーン店はもちろん、中小規模の店舗や、自動販売機、タクシー、公共交通機関などへの支払いまで、日本全国に拡大し続けているキャッシュレス決済サービスです。オンラインサービスでの支払いや公共料金の請求書払いなど、さまざまな決済シーンでも利用できます。また、ユーザー間でPayPay残高(PayPayマネーおよびPayPayマネーライト)を手数料無料で「送る・受け取る」(送金または譲渡とその受け取り)機能や、PayPayポイントを提携するサービス事業者のポイントと交換することにより、当該事業者の提供する投資の疑似体験ができる「ポイント運用」サービスなど、決済以外にも便利な利用方法が広がっています。さらに、24時間365日相談可能な電話窓口を設置し、万が一被害にあった場合の補償制度を設けるなど、ユーザーに安心してご利用いただける環境づくりを行っています。
PayPay株式会社は、下記の登録を受けています。

・前払式支払手段(第三者型)発行者(登録番号:関東財務局長 第00710号/ 登録日:2018年10月5日)
・クレジットカード番号等取扱契約締結事業者(登録番号:関東(ク)第106号/登録日:2019年7月1日)
・電気通信事業者(届出番号:A-02-17943/届出日:2019年7月2日)
・資金移動業者(登録番号:関東財務局長 第00068号/ 登録日:2019年9月25日)
・届出媒介等業務受託者(届出番号:C1907980/届出日:2019年12月18日)
・銀行代理業(許可番号:関東財務局長(銀代)第396号/ 登録日:2020年11月26日)
・金融商品仲介業(登録番号:関東財務局長(金仲)第942号/登録日:2021年6月25日)
・一般社団法人日本資金決済業協会 (https://www.s-kessai.jp/ /入会日:2018年9月12日)
・一般社団法人日本クレジット協会(https://www.j-credit.or.jp/ /入会日:2019年7月1日)

※「PayPay」(PayPay残高)には、PayPayマネーとPayPayマネーライト、PayPayポイントおよびPayPay商品券の4種類があります。
PayPayマネーは、PayPay所定の本人確認手続きを経て開設したPayPayアカウントへ入金した金額の範囲内で、提携サービスや加盟店での決済に用いることができるほか、PayPayユーザー間で手数料無料にて送金や受け取りが可能です。また、PayPayマネーを払い出して指定した銀行口座に入金することもできます(PayPay銀行を指定した場合、払出手数料は無料)。この法的性質は、商品等の代価の弁済のために使用することができ、また送金および払い出しすることができる電磁的記録であって、資金決済に関する法律第37条に定める登録を受けた資金移動業者であるPayPayが発行するものです。PayPayは、資金決済に関する法律第43条の規定に基づき、利用者に対して負う債務の全額と同額以上の資産を供託によって保全しています。PayPayマネーライトは、PayPayが発行する電子マネーの一種であり、これを購入して提携サービスや加盟店での決済に用いることができるほか、PayPayユーザー間で手数料無料にて譲渡、譲り受けが可能です。この法的性質は、PayPayが発行する前払式支払手段(資金決済に関する法律第3条第1項)であり、PayPayは、資金決済に関する法律第14条の規定に基づき、前払式支払手段の保有者の保護を目的として、前払式支払手段の毎年3月31日および9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局に供託することにより資産を保全しています。また、「PayPay」を利用した際の特典やキャンペーン等で無償付与されるPayPayポイントも、PayPayマネーやPayPayマネーライトと同様に、提携サービスや加盟店での決済に用いることができます。ただし、PayPayユーザー間での送金、譲渡や払い出しはできません。PayPay商品券は、PayPayが発行する電子マネーの一種であり、これを取得して当該PayPay商品券にて指定された提携サービスや加盟店での決済に用いることができます。ただし、PayPayユーザー間での譲渡や払い出しはできません。PayPay商品券には発行から6カ月内の有効期限が設定されており、期限を過ぎると失効します。
また、PayPayは、ユーザーが安心して利用できる環境づくりを行っています。利用中のPayPayアカウントで、第三者利用による心当たりのない請求が発生した場合や、PayPayアカウントをお持ちでないにもかかわらず、PayPayからの請求が発生していた場合に、所定の補償条件を満たすことを前提に、損害額(第三者から補償を受ける場合は、その補償される金額を差し引いた額)について、補償を受けることができます。詳しくは、補償申請についてをご覧ください。

※ このプレスリリースに記載されている会社名、屋号および製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。

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