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プレスリリース

PayPayカード株式会社
PayPay銀行株式会社
PayPay株式会社

PayPayアプリ内の「PayPayカード」の会員画面でPayPay銀行の普通預金残高が確認可能に

~ 請求金額と普通預金残高が同時に確認でき、引き落とし時の残高不足を防止! ~

PayPayカード株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:谷田 智昭、以下、PayPayカード)とPayPay銀行株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:田鎖 智人、以下、PayPay銀行)およびPayPay株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長執行役員CEO:中山 一郎、以下、PayPay)は、2024年4月23日より、キャッシュレス決済サービス「PayPay」で提供するミニアプリ(※1)「PayPayカード」およびPayPayカード会員サイトの会員画面においてPayPay銀行の普通預金残高を表示する機能の提供を開始します(※2)。

普通預金残高の表示イメージ(残高不足時)

本機能の提供により、お支払い口座にPayPay銀行を設定しているPayPayカード会員は、ミニアプリ「PayPayカード」や、PayPayカード会員サイト上でPayPay銀行の普通預金残高が表示され、従来表示されていた請求金額と同じ画面で確認できるようになります(※3)。また、PayPayカードの請求金額がPayPay銀行の普通預金残高を超過している場合には、残高が不足していることを会員画面上で分かりやすくお知らせします。これにより引き落とし時の残高不足を事前に防止できるようになります。

なお、PayPayカードは、2024年3月に「電子決済等代行業(登録番号:関東財務局長(電代)第127号)」を取得し、本機能を実現しております。

また、PayPay銀行は、PayPay銀行の口座をPayPayカードのお支払い口座に設定し、引き落としがあると円普通預金特別金利(年利)+0.1%が付与され、給与口座の設定などで最大+0.3%が付与される特典プログラム(※4)を実施しています。

PayPayカードとPayPay銀行およびPayPayは、これからもグループ一体となり、このような便利でお得な体験ができる金融サービスを創出し、ユーザーの皆様へお届けしてまいります。

※1 PayPayのパートナー企業が提供するサービスの予約や商品の注文、支払いなどがPayPayアプリからスムーズにできる機能です。
※2 PayPayアプリを最新バージョンにアップデートのうえ、本機能をご利用ください。
※3 本機能のご利用には、PayPayカードとPayPay銀行の口座連携への同意が必要です。
※4 PayPay銀行主催のプログラムです。詳しくはこちらをご確認ください。

■PayPayカードについて

PayPayカード株式会社は、2021年10月1日にワイジェイカード株式会社から社名を変更し、新たにPayPayカード株式会社として日本一のカード会社を目指して営業を開始しました。2022年10月からはPayPay株式会社の完全子会社となり、キャッシュレス決済サービスの「PayPay」との連携をさらに強化しています。サービスを利用するユーザーの暮らしをより便利に、多様な決済シーンでご利用いただけるサービスの拡大を図っていきます。

■PayPay銀行について

PayPay銀行(旧ジャパンネット銀行)は、日本初のインターネット専業銀行として2000年に誕生し、2021年4月に「PayPay銀行」に社名変更後は、PayPayとの連携をさらに強化し、2022年8月にはPayPayアプリ内でミニアプリ「PayPay銀行」の提供を開始しています。これにより、ミニアプリ上でスムーズに銀行口座開設や残高照会、取引明細の確認、振り込みなどの銀行サービスが利用できるようになりました。
PayPay銀行は、金融サービスをお客さま一人ひとりに寄り添うカタチに変えていけるよう、取り組んでいます。これからも、世の中の様々なニーズにお応えできる商品や、生活をより便利にするサービス提供を行ってまいります。

■PayPay株式会社が提供するキャッシュレス決済サービス「PayPay」について

大型チェーン店はもちろん、中小規模の店舗や、自動販売機、タクシー、公共交通機関などへの支払いまで、日本全国に拡大し続けているキャッシュレス決済サービスです。オンラインサービスでの支払いや公共料金の請求書払いなど、さまざまな決済シーンでも利用できます。また、ユーザー間でPayPay残高(PayPayマネーおよびPayPayマネーライト)を手数料無料で「送る・受け取る」(送金または譲渡とその受け取り)機能や、PayPayポイントを提携するサービス事業者のポイントと交換することにより、当該事業者の提供する投資の疑似体験ができる「ポイント運用」サービスなど、決済以外にも便利な利用方法が広がっています。さらに、24時間365日相談可能な電話窓口を設置し、万が一被害にあった場合の補償制度を設けるなど、ユーザーに安心してご利用いただける環境づくりを行っています。

PayPay株式会社は、以下の登録等を受けています。
・前払式支払手段(第三者型)発行者(登録番号:関東財務局長 第00710号/ 登録日:2018年10月5日)
・クレジットカード番号等取扱契約締結事業者(登録番号:関東(ク)第106号/登録日:2019年7月1日)
・電気通信事業者(届出番号:A-02-17943/届出日:2019年7月2日)
・資金移動業者(登録番号:関東財務局長 第00068号/ 登録日:2019年9月25日)
・届出媒介等業務受託者(届出番号:C1907980/届出日:2019年12月18日)
・銀行代理業(許可番号:関東財務局長(銀代)第396号/ 許可日:2020年11月26日)
・金融商品仲介業(登録番号:関東財務局長(金仲)第942号/登録日:2021年6月25日)
・電子決済等代行業(登録番号:関東財務局長(電代)第109号/ 登録日:2023年2月14日)
・一般社団法人日本資金決済業協会 (https://www.s-kessai.jp/ /入会日:2018年9月12日)
・一般社団法人日本クレジット協会(https://www.j-credit.or.jp/ /入会日:2019年7月1日)

※「PayPay」では、PayPayマネーとPayPayマネーライト、PayPayポイントおよびPayPay商品券の4種類の電子マネー等のサービスがご利用いただけます。
PayPayマネーは、PayPay所定の本人確認手続きを経て開設したPayPayアカウントへ入金した金額の範囲内で、提携サービスや加盟店での決済に用いることができるほか、PayPayユーザー間で手数料無料にて送金や受け取りが可能です。また、PayPayマネーを払い出して指定した銀行口座に入金することもできます(PayPay銀行を指定した場合、払出手数料は無料)。この法的性質は、商品等の代価の弁済のために使用することができ、また送金および払い出しすることができる電磁的記録であって、資金決済に関する法律第37条に定める登録を受けた資金移動業者であるPayPayが発行するものです。PayPayは、資金決済に関する法律第43条の規定に基づき、利用者に対して負う債務の全額と同額以上の資産を供託によって保全しています。PayPayマネーライトは、PayPayが発行する電子マネーの一種であり、これを購入して提携サービスや加盟店での決済に用いることができるほか、PayPayユーザー間で手数料無料にて譲渡、譲り受けが可能です。この法的性質は、PayPayが発行する前払式支払手段(資金決済に関する法律第3条第1項)であり、PayPayは、資金決済に関する法律第14条の規定に基づき、前払式支払手段の保有者の保護を目的として、前払式支払手段の毎年3月31日および9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局に供託することにより資産を保全しています。また、「PayPay」を利用した際の特典やキャンペーン等で無償付与されるPayPayポイントも、PayPayマネーやPayPayマネーライトと同様に、提携サービスや加盟店での決済に用いることができます。ただし、PayPayユーザー間での譲渡や払い出しはできません。PayPay商品券は、PayPayが発行する電子マネーの一種であり、これを取得して当該PayPay商品券にて指定された提携サービスや加盟店での決済に用いることができます。ただし、PayPayユーザー間での譲渡や払い出しはできません。PayPay商品券には有効期限が設定されています。期限はPayPay商品券を発行する施策やキャンペーンの仕様などをご確認ください。
また、PayPayは、ユーザーが安心して利用できる環境づくりを行っています。利用中のPayPayアカウントで、第三者利用による心当たりのない請求が発生した場合等に、所定の補償条件を満たすことを前提に、損害額(第三者から補償を受ける場合は、その補償される金額を差し引いた額)について、補償を受けることができます。詳しくは、「補償申請について」をご覧ください。

※ このプレスリリースに記載されている会社名、屋号および製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。

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