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PayPay株式会社

PayPay、新たに3カ国4つの海外キャッシュレス決済サービスと連携。「Alipay+」経由で延べ10億人以上が利用可能に!

~ 「PayPay」のQRコードから決済可能な海外のサービスが拡大。キャッシュレスで加盟店によるインバウンド需要のさらなる取り込みを強力に支援 ~

PayPay株式会社は、2023年6月15日より、キャッシュレス決済サービス「PayPay」を導入する加盟店(※1)のうち「Alipay+(アリペイプラス)」を利用する店舗において、タイの「TrueMoney」、マレーシアの「Touch ‘n Go eWallet」、フィリピンの「GCash」「HelloMoney by AUB」、での決済が可能になりましたのでお知らせします。これにより、すでに連携をしている中国本土の「Alipay」、香港の「AlipayHK」、韓国の「Kakao Pay」を含む、いずれかのサービスを利用する延べ10億人以上のユーザーは日本に訪れた際に、PayPay加盟店に設置されているQRコードから飲食やお土産代、宿泊費などの決済ができるようになりました。なお、「PayPay」は全国に展開するチェーン店からクレジットカードで決済できない個人経営の店舗まで幅広く利用できる点を評価していただいており、主要な国内コード決済サービスのうち、「Alipay+」と提携している唯一のサービスとなります。

※1 店舗に掲示されたQRコードを利用者がスキャンする、ユーザースキャン方式でPayPayを利用する加盟店のみ。

PayPayでは、インバウンド需要の取り込みを目指す加盟店への支援を目的とし、2018年10月の「PayPay」提供開始と同時に、「Alipay」と連携するなど、海外のキャッシュレス決済サービスの利用者がPayPay加盟店で決済できる環境を整えてきました。「PayPay」のQRコードから海外のキャッシュレス決済サービスを使って決済する際、商品やサービスの代金を日本円で入力すると、自動的に各国の通貨に換算され決済できるので簡単に買い物ができ、加盟店側も言語の異なる訪日外国人への対応がスムーズになるなどのメリットがあります。

2023年4月には新型コロナウィルス感染症(COVID-19)の拡大による日本への入国制限が解除され、日本政府観光局(JNTO)によると2023年4月の訪日外国人はコロナ禍前の2019年同月比の約66%の200万人近くまで回復したといわれています(※2)。訪日外国人の増加に伴い、すでに「PayPay」と連携をしている「Alipay+」経由で「Alipay」、「AlipayHK」と「Kakao Pay」の決済取扱高も拡大基調にあります。今後さらなるインバウンド需要の回復が見込まれる中、新たに「Alipay+」のパートナーウォレットである「TrueMoney」「Touch ‘n Go eWallet」「GCash」「HelloMoney by AUB」との連携を開始することで、東南アジアを含む海外のキャッシュレスサービスを通した決済を取り込み、加盟店の売上向上に寄与します。

※2 日本政府観光局(JNTO)「訪日外客数(2023年4月推計値)」より

なお、各サービスとの連携は、アントグループがグローバルに展開するグローバル・クロスボーダー電子決済およびマーチャント向けマーケティングソリューション「Alipay+」を活用しています。PayPay加盟店であれば初期費用など無料で「Alipay+」の利用申し込みができ(※3)、決済端末などを導入しなくてもQRコードを設置するだけで「Alipay+」を通して7つの海外キャッシュレスサービスへの対応が可能になります。また、「Alipay+」ではシーズンに合わせて各種キャンペーンを実施しており、キャンペーン実施中に「Alipay+」を利用して決済するとお得に買い物ができるなど、利用の促進も定期的に行っています。

【店頭に掲示されたツールからクーポンなどの獲得が可能】

※3 「Alipay+」サービスにおける決済システム利用料は取引金額の1.98%(税別)です。PayPay加盟店の「Alipay+」申し込みについてはこちらをご確認ください。

PayPayは今後も、海外の決済サービスとの連携を進めることで、加盟店のインバウンド需要の取り込みをより強力に支援します。

■「PayPay」が連携している海外のキャッシュレス決済サービス一覧

サービス名 地域 提供会社
Alipay 中国本土 Ant Group Co., Ltd.
Kakao Pay 韓国 Kakao Corp.
AlipayHK 香港 Alipay Payment Services (HK) Limited
TrueMoney タイ True Money Co. Ltd.
Touch ‘n Go eWallet マレーシア TNG Digital Sdn Bhd
GCash フィリピン Mynt (Globe Fintech Innovation, Inc.)
HelloMoney by AUB フィリピン Asia United Bank Corporation (AUB)

■「PayPay」のQRコードから海外のキャッシュレスサービスを利用する方法(例:Alipay)

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■加盟店がAlipay」「Alipay+」を利用する方法

「Alipay」「Alipay+」に申し込んでいないPayPay加盟店が「Alipay」「Alipay+」を利用するためには申し込みが必要です。加盟店様向けヘルプページを参考に申し込みください。

■Alipay+(アリペイプラス)について

「Alipay+(アリペイプラス)」はグローバル・クロスボーダー電子決済およびマーチャント向けマーケティングソリューションです。アントグループの「Alipay+」を通じて、中小企業がより多くの海外消費者にサービスを提供できるようになり、より便利でお得な消費者のデジタルライフを実現します。詳しくはhttps://www.alipayplus.com/ 

■PayPay株式会社が提供するキャッシュレス決済サービス「PayPay」について

大型チェーン店はもちろん、中小規模の店舗や、自動販売機、タクシー、公共交通機関などへの支払いまで、日本全国に拡大し続けているキャッシュレス決済サービスです。オンラインサービスでの支払いや公共料金の請求書払いなど、さまざまな決済シーンでも利用できます。また、ユーザー間でPayPay残高(PayPayマネーおよびPayPayマネーライト)を手数料無料で「送る・受け取る」(送金または譲渡とその受け取り)機能や、PayPayポイントを提携するサービス事業者のポイントと交換することにより、当該事業者の提供する投資の疑似体験ができる「ポイント運用」サービスなど、決済以外にも便利な利用方法が広がっています。さらに、24時間365日相談可能な電話窓口を設置し、万が一被害にあった場合の補償制度を設けるなど、ユーザーに安心してご利用いただける環境づくりを行っています。

PayPay株式会社は、下記の登録を受けています。
・前払式支払手段(第三者型)発行者(登録番号:関東財務局長 第00710号/ 登録日:2018年10月5日)
・クレジットカード番号等取扱契約締結事業者(登録番号:関東(ク)第106号/登録日:2019年7月1日)
・電気通信事業者(届出番号:A-02-17943/届出日:2019年7月2日)
・資金移動業者(登録番号:関東財務局長 第00068号/ 登録日:2019年9月25日)
・届出媒介等業務受託者(届出番号:C1907980/届出日:2019年12月18日)
・銀行代理業(許可番号:関東財務局長(銀代)第396号/ 登録日:2020年11月26日)
・金融商品仲介業(登録番号:関東財務局長(金仲)第942号/登録日:2021年6月25日)
・一般社団法人日本資金決済業協会 (https://www.s-kessai.jp/ /入会日:2018年9月12日)
・一般社団法人日本クレジット協会(https://www.j-credit.or.jp/ /入会日:2019年7月1日)

※「PayPay」(PayPay残高)には、PayPayマネーとPayPayマネーライト、PayPayポイントおよびPayPay商品券の4種類があります。
PayPayマネーは、PayPay所定の本人確認手続きを経て開設したPayPayアカウントへ入金した金額の範囲内で、提携サービスや加盟店での決済に用いることができるほか、PayPayユーザー間で手数料無料にて送金や受け取りが可能です。また、PayPayマネーを払い出して指定した銀行口座に入金することもできます(PayPay銀行を指定した場合、払出手数料は無料)。この法的性質は、商品等の代価の弁済のために使用することができ、また送金および払い出しすることができる電磁的記録であって、資金決済に関する法律第37条に定める登録を受けた資金移動業者であるPayPayが発行するものです。PayPayは、資金決済に関する法律第43条の規定に基づき、利用者に対して負う債務の全額と同額以上の資産を供託によって保全しています。PayPayマネーライトは、PayPayが発行する電子マネーの一種であり、これを購入して提携サービスや加盟店での決済に用いることができるほか、PayPayユーザー間で手数料無料にて譲渡、譲り受けが可能です。この法的性質は、PayPayが発行する前払式支払手段(資金決済に関する法律第3条第1項)であり、PayPayは、資金決済に関する法律第14条の規定に基づき、前払式支払手段の保有者の保護を目的として、前払式支払手段の毎年3月31日および9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局に供託することにより資産を保全しています。また、「PayPay」を利用した際の特典やキャンペーン等で無償付与されるPayPayポイントも、PayPayマネーやPayPayマネーライトと同様に、提携サービスや加盟店での決済に用いることができます。ただし、PayPayユーザー間での送金、譲渡や払い出しはできません。PayPay商品券は、PayPayが発行する電子マネーの一種であり、これを取得して当該PayPay商品券にて指定された提携サービスや加盟店での決済に用いることができます。ただし、PayPayユーザー間での譲渡や払い出しはできません。PayPay商品券には発行から6カ月内の有効期限が設定されており、期限を過ぎると失効します。
また、PayPayは、ユーザーが安心して利用できる環境づくりを行っています。利用中のPayPayアカウントで、第三者利用による心当たりのない請求が発生した場合や、PayPayアカウントをお持ちでないにもかかわらず、PayPayからの請求が発生していた場合に、所定の補償条件を満たすことを前提に、損害額(第三者から補償を受ける場合は、その補償される金額を差し引いた額)について、補償を受けることができます。詳しくは、補償申請についてをご覧ください。

※ このプレスリリースに記載されている会社名、屋号および製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。

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